民生委員・児童委員協力員制度

ページID 1036904 更新日 令和7年8月20日

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民生委員・児童委員協力員制度について

民生委員・児童委員協力員とは

民生委員・児童委員(以下「民生委員」)は、地域住民の身近な相談役として、地域の見守りや関係機関へのつなぎ役など、地域福祉の担い手として様々な活動を行っています。しかしながら、近年では、少子高齢社会の急速な進展により、ひとり暮らし高齢者世帯や複合的な問題を抱えた世帯が増加し、民生委員への相談内容や活動内容も多岐にわたり、負担が増大している傾向にあります。また、定年年齢の引き上げや高齢者の雇用も増えており、担い手不足の問題も生じています。

そこで、春日井市では民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手となる人材の育成を目的として、令和7年4月から民生委員の活動を補佐する「民生委員・児童委員協力員」制度を創設しました。

かすがいミンジー

制度の概要

1 配置基準

 民生委員1人につき1人設置することができます。ただし、主任児童委員は除きます。

2 的確要件

 春日井市民生委員・児童委員協力員の設置に関する要綱によります。

3 活動内容

 民生委員活動を補佐します。

4 任期

 就任の日から1年間ですが、補佐する民生委員の任期まで再任は可能です。

5 活動費

 活動にかかる実費弁償相当額として、月額2,000円を支給します。(活動実績のない月は、支給はありません)

6 遵守事項

 守秘義務、立場を利用した政治活動の禁止が課せられます。

7 身分証

 協力員は活動中、「春日井市民生委員・児童委員協力員身分証明証」を携帯します。

活動の内容

 協力員は、自らの判断で活動するものではなく、ともに行動する民生委員の指導・指示のもと、担当地区内で活動します。
 また、協力員が活動を行ったときは、必ず民生委員への報告が必須となっています。

 【活動事例】

  1. 民生委員に同行して対象者宅へ訪問する。
  2. 地域の見守り活動を行う。
  3. 周知・啓発活動を行う。
  4. 地域行事などへ参加する。
  5. 地区民生委員児童委員協議会定例会へ代理出席する。

 【協力員ではできない活動事例】

  1. 実情把握調査の実施
  2. 金銭を取り扱う業務
  3. 民生委員固有の業務(生活福祉資金貸付に関する業務や生活保護者の葬祭扶助への対応等)

参考資料

春日井市民生委員・児童委員協力員の設置に関する要綱

春日井市民生委員・児童委員協力員の設置に関する要綱(様式)

民生委員・児童委員協力員の手引き

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課

電話:0568-85-6228 
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