緑化の推進に関する指導要領

ページID 1009734 更新日 令和5年1月1日

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趣旨

 春日井市緑化の推進に関する条例の規定に基づき、緑化の推進について必要な事項を定めています。

対象とする開発行為等

次のいずれかに該当する開発行為等に適用します。

  • 開発事業区域面積が0.3ヘクタール以上のもの。ただし、住宅地として開発する場合は、開発事業区域面積が0.1ヘクタール以上のもの
  • 住宅の計画戸数が10戸以上のもの

詳細は、「緑化の推進に関する指導要領」をご覧ください。

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建設部 公園緑地課

電話:0568-85-6281
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