宅地造成等規制法 規制区域
町名と字名
- 東山
- 東山、平橋(東名高速道路の南西を除く)、1から5丁目
- 大泉寺
- 石仏、大池下、社下
- 出川
- 大平、前平、1丁目の一部
- 不二ガ丘
- 1から3丁目
- 松本
- 鴫原、大平、宮下(県道内津・勝川線以東を除く)
- 東神明
- 猪ノ洞、下新田、西ノ宮、山ノ田、西ノ平、字名なし
- 上野
- 上り立、巾、字名なし
- 坂下
- 5丁目(市道坂下・細野線以南を除く)、6丁目、7丁目
- 神屋
- 長坂、焼山、細口、引沢、海道、御手洗、大内、段ノ上、熊野上、地福、宮ノ上
- 明知
- 頓明、畔知洞、尼ケ洞、東厚金、東追分、富士新田、上ノ田、西之洞
- 西尾
- イモジ洞、白川、欠ノ下、岩ケ根、駒返り、前新田
- 内津
- 清水、下町、中町、上町、北山、南山
- 廻間
- 神谷、中屋敷、浦屋敷、大洞、神屋洞、明知洞、下乱林、高森、奥山、大谷、馬不入、寺木、堂頭山
- 庄名
- 山之田
- 白山
- 1丁目(川の東側)、8丁目の一部、9丁目
- 高座
- 高蔵林、岩成
- 高蔵寺
- 北3丁目の一部、北4丁目の一部
- 玉野
- 北山、東谷
- 玉野台
- 1から3丁目
- 木附
- 隠山、押沢、塚穴、上平、堂ヲ須、鎌芝、午新田、六戸
- 外之原
- 向エ田、西屋敷、坂之下、西手、山畑、才蔵、前田、小木道
- 細野
- 大久手、半之木、柳
- 藤山台
- 1から10丁目
- 高森台
- 1から10丁目
- 石尾台
- 1から6丁目
- 中央台
- 1から8丁目
- 岩成台
- 1から10丁目
- 押沢台
- 1から7丁目
- 高座台
- 1から5丁目
(注)一部については、建築指導課でご確認ください。
(注)東名高速道路の西側には宅地造成工事規制区域はありません。