児童手当
児童手当・特例給付
手当を受け取るためには申請(認定請求書の提出)が必要です。
手当の支給については、原則として認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。ただし、認定請求日が出生日(又は認定請求者の転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合、出生日(又は認定請求者の転出予定日)の翌月からの支給となります。
申請が遅れると手当をもらえない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは下記をご覧ください。
※公務員の人は勤務先で手続きをしてください。
1 支給対象
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人のうち、原則として、前年中の所得が高い人に支給されます。
※前年中の所得とは、令和元年6月分から令和2年5月分までの手当については平成30年中の所得、令和2年6月分から令和3年5月分までの手当については令和元年中の所得のことをいいます。
2 支給月額(児童1人につき)
3歳未満 |
15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付 |
5,000円 |
※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付を支給します。
※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
例えば、17歳、13歳、10歳、7歳の児童を養育している場合は次のようになります。
17歳 | 第1子 |
― |
---|---|---|
13歳 | 第2子 |
10,000円 |
10歳 | 第3子 |
15,000円 |
7歳 | 第4子 |
15,000円 |
3 支給時期
2月、6月、10月のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給します。
(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります)
※支給日はあくまでも予定です。住所変更等により受給資格が消滅した場合や必要な手続きがなされない場合等は変更となることがあります。
4 所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
【所得制限限度額等の確認方法】
- 前年中の所得が対象となります。
- 給与所得の源泉徴収票や確定申告書の控え等で、受給者の所得金額、所得控除の内容及びその額を確認してください。
- 受給者の給与所得控除後の金額から、次の控除に該当するものを引いてください。(ただし、他に不動産所得や利子所得などがある場合は加算)
- 社会保険料相当額 8万円
- 障がい者控除(1人当たり) 27万円(特別障がいに該当する場合、40万円)
- 寡婦(夫)控除(みなし適用【※】を含む) 27万円(特別寡婦に該当する場合、35万円)
- 勤労学生控除 27万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
- 所得制限限度額表から扶養親族等の数によって該当する所得制限限度額を確認し、2で算出した控除後の額と比較してください。
- 2で算出した額が所得制限限度額以上である場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人につき月額一律5,000円)を支給します。
【※】未婚の人は寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。別途、申請が必要ですので個別にお問い合わせください。
5 届出が必要になるとき
次のような場合、それぞれの書類の提出が必要になります。
※受給資格に関わる手続きが遅れると、手当が支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合がありますので、ご注意ください。
【第1子の出生などにより新たに受給資格が生じたとき】
※児童の保護者(養育している人)が春日井市に転入したときや、公務員の人が退職したとき又は独立行政法人に派遣されたときも同じ手続きになります。
【第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童の人数が変更になったとき】
※児童を養育しなくなったなど、支給対象となっている児童の人数が減ったときも同じ手続きになります。
【振込先の口座を変更したいとき】
※受給者以外の口座には変更できません。
※金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わったときや、登録している名義人の姓が変わったときもこの届を提出してください。
【受給者が春日井市から他市区町村へ転出するとき】
※国外へ転出するときも同じ手続きになります。
【受給者が公務員になったとき】
【受給者と養育する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)の住民票上の住所が別になったとき】
※受給者が春日井市から他市区町村へ転出して児童と住所が別になったときは、児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出が必要です。
【支給対象となっている児童を養育しなくなったとき】
【受給者、受給者の配偶者及び児童の個人番号が変更された場合】
※児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書の提出が必要となります。その際には、個人番号が変更された対象者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写し等)、請求者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要となります。
(顔写真付きの確認書類がない場合は、健康保険被保険者証(保険証)、年金手帳等の本人確認書類2点)
・個人番号が分かるものをお持ちでない場合は、子ども政策課までご相談ください。
【6月1日時点で受給資格を有するとき】
- 児童手当・特例給付現況届
受給者の毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを審査するためのもので、この届の提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなります。
提出期限は6月末です。
6 申請場所
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 青少年子ども部子ども政策課(市役所2階)
関連情報
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