HPV(子宮頸がん)ワクチン
HPVワクチンはヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を予防することで、一部のHPVが引き起こす子宮頸がんの防止を目的とするものです。子宮頸がん患者から最も多く検出されるHPV16型と18型に対する抗原を含む2価ワクチン(サーバリックス)とその二つに尖圭コンジローマ等の原因となる6型、11型も加えた4価ワクチン(ガーダシル)の二つが定期接種のワクチンとされています。感染及び前がん病変の予防に両ワクチンとも高い有効性が示されており、初回性交渉前に接種することが推奨されています。
【重要】接種を希望される場合は、接種券に同封するリーフレットやこのページなどで、接種の効果や副反応等について十分理解した上で受けてください。
HPVワクチンは、平成25年4月から定期予防接種(国が定めた予防接種)となりましたが、接種後にワクチンとの関係を否定できない持続的な痛みを有する方が一定数見られたため、適切な情報提供ができるまでは、積極的な接種の勧奨を控えるよう厚生労働省から勧告がありました。(平成25年6月)
勧告は、令和3年11月26日に廃止となり、積極的勧奨を再開することになりました。
- 厚生労働省:ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(令和3年11月26日)(外部リンク)
- 厚生労働省:ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(平成25年6月勧告文書)(外部リンク)
接種の効果や副反応等について
次のリーフレットやホームページも参考にしてください。
👆概要版(画像をクリック)
👆詳細版(画像をクリック)
👆HPVワクチンの接種を逃した方へ(画像をクリック)
👆ワクチン接種を受けた後の注意事項(画像をクリック)
対象者
1.小学校6年生~高校1年生に相当する年齢の女性(※標準的な接種期間は中学1年生)
2.国の積極的勧奨差し控えにより接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性(ただし、接種期間は令和4年4月から令和7年3月までの3年間)
接種回数
3回
これまでに1~2回接種を受けた人の接種方法について
1.過去に接種した回数(シルガードも含む)は、接種を受けてからの期間に係らず規定の回数としてカウントし、残りの回数を定期接種として受けられます。
また、接種したワクチンの種類が不明な場合、まずは当時接種を受けた医療機関にご確認ください。それでも不明な場合は、今回接種を受ける医療機関の医師と十分相談して接種するワクチンを選択してください。
2.令和3年度以前に受けた任意接種(ただし、接種費用の全額を自己負担している場合に限る)に対する払い戻し制度を現在検討しています。決まり次第、当ホームページ等でご案内します。申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。
接種間隔
ワクチンの種類により、異なります。
種類 | 標準的な接種間隔 |
規定の接種間隔 (標準的な接種間隔で接種できない場合) |
---|---|---|
サーバリックス |
2回目:1回目接種から1か月の間隔 3回目:1回目接種から6か月の間隔 |
2回目:1回目接種から1か月以上の間隔 3回目:1回目接種から5か月以上、2回目接種から2か月半以上の間隔 |
ガーダシル |
2回目:1回目接種から2か月の間隔 3回目:1回目接種から6か月の間隔 |
2回目:1回目接種から1か月以上の間隔 3回目:2回目接種から3か月以上の間隔 |
※「サーバリックス」と「ガーダシル」のいずれかでの接種となります。両ワクチンの併用は原則できません。
接種場所
接種券と予防接種履歴が分かるもの(母子健康手帳あるいは予防接種済証など)を持参し、子宮頚がんワクチン定期予防接種を実施する市内の指定医療機関で受けてください。
※接種の予約をされる際は、実施医療機関かどうかを必ずご確認ください。
市外や指定医療機関以外で定期接種を受けたい場合について、事前の手続きにより接種を受けられますので、下記のリンクをご覧になり手続きしてください。
令和4年度接種券一斉発送
中学校1年生、高校1年生は、令和4年4月当初に郵送しております。
小学校6年生は、令和4年4月中旬にご案内リーフレットを郵送しております。(本年度は接種券一斉発送は行わず、標準的接種時期である中学校1年生となる、令和5年4月当初に一斉発送します。)
その他の対象者については、令和4年6月当初に接種券を郵送にて一斉発送いたします。
早めに接種券が欲しい方は!(再交付についても同様の手続きです)
下記の「接種券申し込み・お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
市外等で接種を希望される場合は、下記参照
1人で接種を受けたい場合は?
13歳以上であれば、お1人で接種を受けることが可能です。ただし、16歳未満の場合は、同意書の提出が必要となります。
保護者の同意を求める年齢が変更されました
令和4年4月1日から、被接種者の保護者同意を求める年齢が16歳未満に変更となりました。
下記表にしたがって予診票の記載をお願いします。
内容 |
変更後 |
---|---|
予診票の下部 「自署」あるいは「保護者署名」欄 |
16歳未満:保護者の姓名/保護者以外の方の姓名と続柄 16歳以上:本人の姓名 |
接種に関する相談窓口
【接種後に、健康に異常があるとき】
接種を行った医師・かかりつけ医、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関
※協力医療機関の受診については、接種を行った医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
【不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき、また、症状・医療・救済制度等全般について】
愛知県感染症対策局感染症対策課 電話:052-954-6272
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口 電話:03-5276-9337
【学校生活に関する相談について】
愛知県教育委員会学習教育部保健体育課 電話:052-954-6793
【接種による健康被害救済に関する相談】
春日井市健康増進課予防担当 電話:0568-85-6168
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