老朽空き家解体費補助金

ページID 1003672 更新日 令和6年4月3日

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お知らせ

様式を一部修正しました。

※予算の範囲で先着順の受付となります。

空き家の解体をお考えの方は、是非ご検討ください

制度の概要

老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。概要は、下記をご覧ください。

補助の対象となる空き家

次の条件をすべて満たす空き家

  • 市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
  • 建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年を経過したもの
  • 個人が所有するもの
  • 所有者以外の権利者がいないもの(権利者がいる場合は、所有者以外の権利者からの同意があるもの)
  • 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
  • 同一敷地(同一筆)内に居住者のいる住宅がないもの
  • 春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの

対象者

次のいずれかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)

  • 空き家の所有者
  • 当該空き家の存する土地の所有者
  • 空き家又は土地の所有者の親族等で市長が認める者

(区分所有長屋の場合は、次の条件もすべて満たす者)

  • 残置する長屋の所有者に、自身が解体することについて同意を得ていること
  • 解体工事に伴う紛争について、長屋の所有者双方で責任を持って対処すること

※空き家1戸につき1人まで
※同一会計年度内において、1人につき1回まで

対象工事

解体業者に依頼して、空き家並びに当該空き家に附属する工作物(門、塀など)及び立木などの全部を解体し、当該敷地を更地とする工事

補助金額

解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
上限額200,000円

申請方法

解体工事の契約前に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課に提出

※工事契約後の申請は、対象外となります。

申請書類

解体業者

解体工事を行う業者は、次の資格を有する必要があります。

  • 建設業(土木、建築又は解体工事)の許可
  • 解体工事業の登録

業者の選定にお困りの方は、下記外部リンクを参考にしてください。

※春日井商工会議所から業者をご紹介いただくこともできます。
 春日井商工会議所 運営課 電話0568-81-4141

要綱

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。