老朽空き家解体費補助金
老朽空き家解体費補助金
制度の概要
老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。空き家の解体をお考えの方は、是非ご検討ください。
補助の対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家
- 市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
- 建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年を経過したもの
- 個人が所有するもの
- 所有者以外の権利者がいないもの(所有者以外の権利者からの同意があるもの)
- 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
- 春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの
対象者
次のどちらかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)
- 空き家の所有者
- 当該空き家の存する土地の所有者
- 空き家又は土地の所有者の親族等で市長が認める者
※空き家1戸につき1人まで
同一会計年度内において、1人につき1回まで
補助金額
対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)。上限額200,000円
要綱
申請書類
手続きフロー
解体業者
解体工事を行う業者は、次の資格を有する必要があります。
- 建設業(土木、建築又は解体工事)の許可
- 解体工事業の登録
業者の選定にお困りの方は、下記を参考にしてください。
Q&A
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