平成20年度国民健康保険運営協議会議事録(11月13日開催)

ページID 1007309 更新日 平成29年12月7日

印刷大きな文字で印刷

1 開催日時

平成20年11月13日(木曜日)午後3時から午後3時45分

2 開催場所

春日井市役所3階 304会議室

3 出席者

委員

青山倫子 小林忠巳 隈井知之 榊原一基 

羽田昌永 川口剛 岩田鎮人 川口修 佐治昌子

林美和子 松本能子 梶田晃男 山際喜義 

長縄典夫 伊藤建治

事務局

伊藤市長 本間副市長 清田市民経済部長 

河合国保年金課長 桑原主幹 富永課長補佐

渡辺主査 加藤主査

4 議事

議事進行 青山会長

  1. 本日の欠席は、三輪委員、間瀬委員、野村委員、佐金委員、服部委員の5名である。従って、本日の出席委員は20名中15名で委員定数の半数以上の出席を得ており、協議会規則第5条の規定により会議は成立している旨を報告
  2. 議事録署名者に、川口剛委員と林美和子委員を会長が指名
  3. 議題(1)「出産育児一時金の改正について」を、河合国保年金課長が資料に基づき説明

 国民健康保険法第58条では、出産育児一時金について条例で定めることとしており、これを受けて、春日井市国民健康保険条例の第5条では、「被保険者が出産したときは、・・世帯主に35万円を支給する」と定めている。

 こうした中、今回、分娩時の事故で新生児が脳性まひとなった場合には、医師の過失に関係なく、3,000万円を補償するという「産科医療補償制度」が、平成21年1月からスタートすることとなった。

 この保険料の掛金相当分が出産費用に上乗せされ、請求されることが見込まれるため、国の社会保障審議会部会において、出産育児一時金の額の引き上げが了承され、健康保険法施行令第36条に定める出産育児一時金の額を、平成21年1月1日以降の出産から引上げるよう、改正の準備が進められている。

 国は、現在、健康保険法施行令の改正作業を進めており、産科医療補償制度への加入促進を図る観点から、同制度への加入医療機関等で分娩した場合にのみ、3万円を上限として出産育児一時金を加算する改正案のパブリックコメントを実施している。

 現在の春日井市国民健康保険条例第5条の金額「35万円」は、この健康保険法施行令に規定する金額に準拠して定められたものであるので、市としても国に合わせた改正を行おうとするものである。

 なお、出産育児一時金の年度ごとの実績は、表に記載したとおりであり、この改正が行われると年間で1,500万円程度の増額となり、今年度は1月から3月までの4半期分の財源が必要となる。

  この財源は、繰入金が2/3、自主財源が1/3である。

  1. 議題について質疑応答

    【要旨】

    山際喜義委員 産科医療補償制度への加入医療機関が補償の条件との説明であったが、春日井市の医療機関の加入状況は、どうなっているか。

    河合課長 市内には、産婦人科を標榜する医療機関は11施設となっており、そのうち、「分娩」を扱っている病院・診療所は、2院・4施設、合わせて6施設である。日本産婦人科医会の調査によると、平成20年10月24日現在の状況で当該6施設は加入済となっている。

    山際喜義委員 昨今、飛込み出産が問題となっているが、そういう方が春日井市の医療機関にて出産した場合は、補償対象となるか。

    河合課長 配付したリーフレットの9番の「転院の場合の取扱い」に、「妊婦が、登録証を交付された分娩機関以外の分娩機関へ転院した場合又は登録証を交付された分娩機関の管理下以外で分娩する場合、当該機関は、当該機関の補償金の支払責任を免れるものとします。」と記載してあるように、管理下以外での分娩は補償対象とならないので、転院された場合は注意する必要がある。
     
  2. 諮問にかかる採決

    協議会規則第6条の規定により、諮問に対し同意するかどうかを採決。

    「出産育児一時金の改正について」は、出席委員の全員一致により、諮問のとおり同意することと決する。

    答申書は、青山会長が事務局と協議のうえ作成することとする。
     
  3. 議題(2)「その他」を、河合国保年金課長が資料に基づき説明。

    【説明要旨】

    (1)国民健康保険法施行令の一部改正について

     本年9月9日の与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチームにおいて、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の施行による加入関係の変化に伴う問題について検討がなされ、そのうち、国民健康保険事業にあっては、

    1)現在の高額療養費制度では、75歳誕生月における国民健康保険と後期高齢者医療制度のそれぞれの保険制度で限度額が適用され、過重負担となっている、また、

    2)後期高齢者医療制度の創設により、医療機関の窓口で支払う自己負担が「2割」(凍結により1割)から「3割」へ負担増となった70歳~74歳の高齢者がみえる。

    などの問題を解消するため、国民健康保険法施行令の一部を改正する準備がなされている。

    1)75歳到達月等の自己負担限度額の特例の創設について

     現在の制度では、高額療養費は保険者ごとに月単位で計算されており、75歳誕生日の到達する月においては、一部負担金等の額が過重負担となることから、75歳到達月における自己負担限度額を本来の1/2とするものである。なお、後期高齢者医療制度においても同様に1/2とするものである。また、後期高齢者医療へ被保険者が移行することに伴い、その妻などが、健康保険や共済保険などから国保へ加入した日の属する月の被扶養者の自己負担限度額も同様とするものである。なお、施行令改正の施行日は、平成21年1月1日の予定であり、本年4月から遡及適用される見通しとなっている。

    2)70歳~74歳の現役並み所得者に係る判定基準の見直しについて

     後期高齢者医療制度の創設により、70歳~74歳の国保加入者の医療機関の窓口で支払う自己負担が、75歳以上の世帯構成者が後期高齢者医療制度へ移行することに伴い、2割(凍結で1割)から3割に引き上がる場合などについて、見直すものである。現在の制度における現役並み所得者(3割負担)となる判定基準は、市町村民税課税所得額が145万円以上、かつ、収入額が70歳以上75歳未満の被保険者が複数いる場合は520万円以上、また、70歳以上75歳未満の被保険者が一人の場合は383万円以上とされている。例えば、「夫73歳 収入400万円、妻76歳 収入100万円」 であった場合、昨年度までは、収入額が520万円以下で、負担割合は1割であったものが、本年度においては76歳の妻が後期高齢者医療制度へ移行したため、夫の収入が、「70歳以上75歳未満の被保険者の場合の判定基準383万円以上」を上回って3割となるケースがあり、今回、こうした場合の判定基準を見直すものである。なお、施行日は、平成21年1月1日の予定とされている。

    (2)義務教育までの児童生徒を抱える世帯に対する保険証の交付状況について(資料-「平成20年11月2日付けの中日新聞」)

     最近新聞紙上等で話題となっている「義務教育までの児童生徒を抱える世帯に対する保険証の交付状況」について報告する。本市の場合、保険証の一斉更新時である本年9月1日には、資格者証を交付された方は85世帯であった。このうち、4世帯で義務教育までのお子様が5人あった。こども医療制度の利用確保の観点から、これらの世帯に対して10月末までの短期保険証を交付し、その後は、納税相談状況に応じて、短期保険証の更新や正規保険証への切替を行っていくという対応をとっている。
     
  4. 議題(2)について質疑応答

    【要旨】

    伊藤建治委員 高額療養費について、75歳到達月等の自己負担限度額の特例が創設され、今年の4月から遡及適用されるとのことであったが、遡及に伴う高額療養費の還付手続きは、本人からの自己申告に基づくものか、それとも、該当者へは市から通知をするのか。

    河合課長 市において該当者を抽出し、通知して還付する予定でいる。

    伊藤建治委員 義務教育までの児童生徒を抱える世帯で資格証明書であったところには、10月末までの短期保険証を交付したとの報告であったが、今は11月になっている。その後の状況は、どうなっているか。

    河合課長 短期保険証の送付時に、10月末を以って保険証の有効期限が切れるので期間更新ができるよう、「収納課へ納税相談や状況説明に来られるように」と案内通知を添えたが、昨日現在では、来庁された方はいない状況となっている。また、短期保険証の送付後に、推進員が4世帯のうち2世帯を訪問しているが、不在であった。国保の職員も、日中・夜間訪問したが、不在あるいは面談できても、「今まで医者に実費でかかっていたので問題ない」と言われる方もみえた。「短期保険証をやめて、正規の保険証を交付してはどうか」との意見もあるが、税の負担公平を図る観点から、今後とも短期保険証の交付による対応を継続し、納税相談の機会の創出を図っていきたいと考えている。

    伊藤建治委員 本市全体の資格証明書、短期保険証の発行状況はどうなっているか。

    河合課長 平成18年9月の前回の保険証切替時には、資格者証171件、短期保険証4,894件であった。今回切替時直前の本年8月末では、資格者証85件、短期保険証1,586件とかなり減少したが、保険証切替時である本年9月末では、資格者証85件、短期保険証4,567件となっている。その後、児童生徒を抱える4世帯について短期保険証へ切り替えたため、資格者証は81件となっている。なお、本年11月7日現在では、資格者証79件、短期保険証4,455件となっている。

閉会:議長

 各委員にその他の意見等のないことを確認し、閉会とした。

以上

 本会議の内容に相違ないことを認めてここに署名する。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。