平成22年度国民健康保険運営協議会議事録(1月13日開催)
1 開催日時
平成23年1月13日(木曜日)午後3時から午後3時30分
2 開催場所
春日井市役所 第3委員会室
3 出席者
- 委員
- 小林忠巳 川口剛 後藤俊治 榊原一基 松浦隆 犬飼毅 小原明美 佐治昌子 野村浩司 林美和子 松本能子 伊藤建治 高田敏亨 田中千幸 丹羽一正 小塚俊一
- 事務局
- 伊藤市長 宮地副市長 早川健康福祉部長 川本保険医療年金課長 富永課長補佐 伊藤課長補佐 小西課長補佐 渡辺主査 加藤主査
4 議題
- 国民健康保険税課税限度額の改正について
- 出産育児一時金の改正について
- その他
5 会議資料
6 諮問
伊藤市長が、春日井市国民健康保険運営協議会規則第2条の規定により、国民健康保険税課税限度額及び出産育児一時金の改正について、小林会長に諮問した。
諮問内容
- 国民健康保険税の課税限度額の改正について
- 改正内容
医療分の課税限度額「470,000円」を「500,000円」に、後期高齢者支援分「120,000円」を「130,000円」に、介護納付金分「90,000円」を「100,000円」に改める。 - 施行期日
平成23年4月1日から施行する。
- 改正内容
- 出産育児一時金の改正について
- 改正内容
出産育児一時金の支給について、健康保険法施行令において、4万円引き上げ42万円としている暫定措置が改正された場合は、これに準拠した取扱いに改める。 - 施行期日
公布の日から施行する。
- 改正内容
7 議事
【小林忠巳会長】
- 本日の出席委員は、20名中16名で協議会規則第5条の規定により定数の半数以上の出席を得ており、会議は成立している。
- 議事録署名者に松浦隆委員と佐治昌子委員をお願いする。
議題1 「国民健康保険税課税限度額の改正について」
【川本保険医療年金課長】
- 別添資料に基づき、次のとおり説明した。(説明要旨)
本市の国民健康保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の4つの区分により世帯ごとに算出し、その合計額を課税しているが、この課税額が限りなく大きくならないように、国民健康保険税条例第2条において、1世帯あたりの課税限度額を規定している。
その根拠を規定している地方税法(地方税法施行令第56条の88)において、平成21年度に介護納付分の課税限度額が「9万円」から「10万円」へ、また、平成22年度には、医療保険分が「47万円」から「50万円」へ、後期支援分が「12万円」から「13万円」へそれぞれ引き上げられている。
こうしたことから、高所得者層の負担上限を引き上げることにより、加入者間の負担均衡を図り、中間所得者層に過重な負担がかからないよう、課税限度額を改正するものである。
本市の課税限度額は、中ほどの表のとおり、医療保険分が「47万円」、後期支援分が「12万円」、介護納付分が「9万円」、合計で「68万円」となっている。
これを法定限度額まで引き上げ、医療保険分を「50万円」、後期支援分を「13万円」、介護納付分を「10万円」とし、合計で「73万円」に改めるものである。
なお、下の表は、改正に伴う影響額を示したもので、医療保険分を始め、区分ごとの対象世帯数、対象世帯の全課税世帯に対する割合、並びに限度額の引き上げに伴う保険税の影響見込額は記載のとおりとなっており、約6,100万円の増収を見込んでいる。
2ページは、本市の課税限度額に係る改正状況となっている。着色した箇所が、改正された年度となっており、本市では、地方税法に規定されている法定限度額の改正後、数年経過した後に改正している状況となっている。
3ページは、愛知県内各市の状況であり、着色部分が本市の課税限度額となっている。また、法定限度額となっている市は、現在、県下37市中、医療保険分が20市、後期支援分が21市、介護納付分が22市となっており、半数を超える市が地方税法の法定限度額としている。
議題1 「国民健康保険税課税限度額の改正について」の質疑応答
【伊藤建治委員】
課税限度額の引上げに伴う影響の額、対象者数の説明があったので、それに加え、影響のあるラインについてお尋ねしたい。
例えば、4人家族で40歳代の夫婦、子ども2人として、固定資産税額がないとした場合、課税限度額に影響のある所得、収入は、いくら以上となるのか教えてほしい。
【川本課長】
お尋ねの家族は、夫婦2人が介護納付分の対象にもなるが、所得金額では829万円以上の方、これを給与収入に換算すると1,052万円以上の方が医療保険分の課税限度額47万円を超えることになる。
【伊藤建治委員】
本市の国保税は、応能負担として資産割が課税されることになっているが、固定資産があるからといって必ずしも収入があるわけではない。仮に、固定資産を活用して収入があるのであれば、所得割に反映されることになり、これならば応能負担になる。
応能というのであれば、本来は所得に応じて課税すべきと考えているが、今後、国保税のあり方を見直すことができるのかどうか、このあたりの考え方があるならば、わかる範囲で教えてほしい。
【川本課長】
本市の資産割は、医療保険分が23%、後期支援分が5%、介護納付分が5%となっている。
仮に、先ほどの4人家族で40歳代の夫婦、子ども2人として、所得金額が433万円の世帯では、資産割を除く所得割、均等割、平等割の保険税合計額は462,500円となり、この世帯が課税限度額68万円を超えるには、資産割の保険税額が217,500円となる。これを固定資産税額に換算すると66万円となる。
県内には、資産割を課税していない市もあるが、こうした場合、資産割相当分を所得割に求めることとなり、固定資産がある方は今より保険税が安くなるが、その逆に、固定資産がない方は低所得者であっても、保険税が高くなることとなる。
【伊藤建治委員】
固定資産税が66万円かかっているからといって、その資産による収益があるかどうかは別の問題で、収入があれば所得割に反映されることになるから、応能というのであれば所得割で課税する方が合理的と考えている。
例えば、農家などが市街化区域に編入され、農地が宅地並み課税されると、固定資産税はおよそ100倍近くになる。固定資産税が66万円くらいの農地を持っている農家は、春日井市内にそんなに少なくないと考えており、市街化区域への編入により固定資産税が上がり、国保税が跳ね上がって困っているとの話も実際に聞いている。
今回の改正は、こうした資産割を含めて課税限度額を引き上げることとなっており、収益のない資産所有者にも高額な国保税を賦課することとなるから、現行の仕組みの中で課税限度額を引き上げることは適切でないと考えており、賛成しかねる。
各委員にその他の意見等のないことを確認し、議題1に係る質疑応答を終結した。
議題2 「出産育児一時金の改正について」
【川本保険医療年金課長】
- 別添資料に基づき、次のとおり説明した。(説明要旨)
国民健康保険法の第58条では、出産育児一時金について条例で定めることとしており、これを受けて、春日井市国民健康保険条例の第5条において、「被保険者が出産したときは、世帯主に対し出産育児一時金として35万円を支給する。ただし、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産の場合は、3万円を加算する。」と定めている。
また、緊急少子化対策の一環として、出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、平成21年5月に健康保険法施行令が一部改正され、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産に係る暫定措置として、出産育児一時金の支給額を従来の35万円から4万円引き上げることとされたので、本市においても、これに準拠した取扱いをしている。
この暫定措置の実施期限が近づいていることから、国においては、現在、「4万円引き上げ」の恒久措置化を検討しており、本年度末には恒久措置に係る法改正が予定されている。
こうしたことから、市としても、国に合わせた改正を行おうとするものである。
なお、施行期日は、公布日より施行するものである。
また、出産育児一時金の支給額については、中ほどの表にあるように、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、42万円、加入していない分娩機関で出産した場合は、39万円となっているが、改正後も従来どおりの支給額となる予定である。
出産育児一時金の支給実績については、下の表にあるように、例年400件前後、金額にして1億6,000万円程度となっている。
出産育児一時金の財源については、現在、引上げ分4万円のうち、2万円は国庫補助、残り2万円のうち、その2/3は地方交付税措置により繰り入れされることとなっており、1/3は自主財源となっている。
この国庫補助分の措置については、今後、23年度の政府予算策定にあわせて決定されることとなっている。
次に、出産育児一時金の支払方法については、現在は原則、分娩機関からの請求に基づき、各保険者(市)が被保険者(加入者)を介することなく、直接、分娩機関へ支払う「直接支払制度」となっている。
この「直接支払制度」について、分娩機関から出産費用が支払われるまでに時間がかかりすぎるとの意見があることから、今回の改正にあわせて、「償還払い」や「受取代理制度」の支払方法が追加される予定となっている。
議題2 「出産育児一時金の改正について」の質疑応答
【伊藤建治委員】
出産育児一時金には、「受領委任払制度」があったと思うが、「受取代理制度」は、改めて創設されるわけではなく引き続き実施されるということでいいか。
【川本課長】
同様な内容で引き続き実施するものである。
各委員にその他の意見等のないことを確認し、議題(2)に係る質疑応答を終結した。
諮問にかかる採決
春日井市国民健康保険運営協議会規則第6条の規定により、国民健康保険税課税限度額及び出産育児一時金の改正について、次のとおり同意することと決した。
議題1 国民健康保険税課税限度額の改正について
賛成多数により同意
議題2 出産育児一時金の改正について
賛成全員により同意
答申書は、小林会長が事務局と協議のうえ作成することとした。
議題3 「その他」(制度改正の状況等について)
【川本課長】
- 別添資料に基づき、次のとおり説明した。(説明要旨)
- 高齢者(70~74歳)の窓口負担について
制度改正の1点目「70歳から74歳までの高齢者の窓口負担」について説明する。
「70歳から74歳までの高齢者の窓口負担」については、法律上、「2割」となっているが、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」により、現在「1割」とされている。
この軽減特例措置が見直されることとなっており、早ければ平成25年度より70歳を迎えた人から順次「2割適用」にするとの案が国において検討されている。
「2割適用」とする対象年齢は、6ページの最下段の表のとおりとなっており、平成25年度は70歳を対象に、平成26年度は70歳及び71歳を対象にと、順次、対象年齢を拡大するものである。 - 国民健康保険税課税限度額の改正について
制度改正の2点目「国民健康保険税課税限度額の改正」について説明する。
先ほど、議題1として、諮問させていただいた国保税の課税限度額について、医療保険分を「50万円」から「51万円」へ、後期支援分を「13万円」から「14万円」へ、介護納付分を「10万円」から「12万円」へそれぞれ引き上げ、合計「77万円」とするもので、昨年12月16日に閣議決定された平成23年度税制改正大綱においても示されている。
高齢化の進展に伴う医療費の増大により、財源とする国保税総額の増加も確実となっていることから、負担感が強いと言われる中間所得層(所得100~300万円)の負担を軽減するため、改正されるものである。
今後も、被用者保険との負担の公平性等を図る観点から、段階的に引き上げられる予定である。
改正内容のイメージは、下の図に示しているとおり、引上げ後の実線と現行の点線で囲まれた三角形部分 (中間所得層の負担に配慮した部分)にあたる負担をなくし、図の右側の引上げの矢印のある台形部分に移行するものである。
議題3 「その他」(制度改正の状況等について)の質疑応答
【伊藤建治委員】
課税限度額の改正の説明の中で、イメージ図の三角形部分を移行するとのことであったが、具体的な手法は示されているのか。
【川本課長】
具体的な手法については、国は何も示していない。
各委員にその他の意見等のないことを確認し、閉会とした。
上記のとおり、平成23年1月13日(木曜日)開催の国民健康保険運営協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及び出席委員2人が署名する。
平成23年1月21日
会長 小林 忠巳
署名者 松浦 隆
署名者 佐治 昌子
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