平成22年度国民健康保険運営協議会議事録(6月11日開催)

ページID 1007313 更新日 平成29年12月7日

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1 開催日時

平成22年6月11日(金曜日)午後3時から午後4時

2 開催場所

春日井市役所3階 304会議室

3 出席者

委員
小林忠巳 青山倫子 三輪勝征 榊原一基 隈井知之 川口剛 後藤俊治 松浦隆 佐治昌子 松本能子 林美和子  犬飼毅 小原明美 高田敏亨 丹羽一正 田中千幸 伊藤建治 小塚俊一 服部哲夫
事務局
伊藤市長 本間副市長 早川健康福祉部長 川本保険医療年金課長 富永課長補佐 小西課長補佐 伊藤課長補佐 渡辺主査 加藤主査

4 議題

  1. 国民健康保険事業の状況について
  2. その他

5 会議資料

6 議事

【小林忠巳会長】

  • 本日の出席委員は、20名中19名で協議会規則第5条の規定により半数以上の出席を得ており、会議は成立している。
  • 議事録署名者に榊原一基委員と小原明美委員をお願いする。

議題1 「国民健康保険事業の状況について」

【川本保険医療年金課長】

  • 会議資料に基づき、次のとおり説明した。(説明要旨)
  1. 被保険者等の状況
     平成21年度は、後期高齢者医療制度の創設後、2年目の年にあたり、制度改正後、始めて比較できる事業実績となっている。
     平成21年度末の国民健康保険の被保険者は46,258世帯、81,218人であり、平成20年度に比べ、世帯数は407世帯、0.9%のやや増加、被保険者数は▲345人、▲0.4%のやや減少となっている。
     世帯数、被保険者数のいずれも、その増減において従来の傾向が現れた状況となっている。
     また、22年4月末現在の被保険者は、46,806世帯、82,100人となっており、いずれも前年度に比べてやや増加しているが、これは年度末に退職者がこの4月に多く加入した結果と考えている。
  2. 医療費の状況
     総医療費(春日井市民が1年間に医療機関で治療等を受け、それに要した薬代を含む総額)及び年間1人当たりの医療費とも、平成20年度に比べてやや増加している。
     また、年間1人当たりの医療費のうち、退職被保険者の伸び率が14.4%と大幅に増加しているが、これは平成20年度において、一般被保険者から退職被保険者へ資格の切り替えを行なったことによるものである。
  3. 保険税の収納状況
     国民健康保険推進員や短期証などの活用、徹底した財産調査や差押え、さらにはインターネット公売などにより、収納率の向上に努めた結果、現年度分、過年度分のいずれもここ数年、改善が図られてきたが、平成21年度は、そのいずれも前年度をやや下回っている。
     収納率が低下したのは、平成20年度において比較的収納率の高い75歳以上の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したこと、昨今の景気低迷により失業者の加入増加や加入世帯の家計悪化が影響しているものと考えている。
     また、不能欠損額については、滞納処分することができる財産がない等の理由により納税義務を消滅させたもの、法定納期限の翌日から5年間経過したことにより時効消滅となったものなどである。
  4. 平成21年度決算見込
     平成21年度の単年度収支は、約6億6,000万円の黒字となる見込みである。
     歳入では、国民健康保険税(約▲1.7億円)や療養給付費等交付金(約▲10.5億円)が減少している一方、前期高齢者交付金(約+8.1億円)や繰入金(約+5.5億円)が増加しており、合計で約4億1,000万円の増加となっている。
     歳出では、保険給付費(約+5.3億円)や後期高齢者医療支援金(約+3.6億円)が増加している一方、老人保健拠出金(約▲6.2億円)や前年度繰上充用金(約▲5.6億円)が減少しており、合計で約2億6,000万円の減少となっている。
     その結果、平成21年度の歳入歳出決算額は、約16億4,000万円の赤字となっており、前年度の累積赤字が若干改善する見込みである。
  5. 平成22年度保険税率等の状況
     保険税率等は、平成20年3月の臨時議会において条例を改正しており、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険2号分のそれぞれの所得割、資産割、均等割、平等割及び課税限度額は、資料のとおりである。
  6. 平成22年度課税状況
     保険税の調定額は、約74億5,000万円で昨年度に比べ、約7.0%、5億6,300万円の減少となっており、前年度を大きく下回っている。
     イの応能・応益割合は、所得割額の大幅な減少を反映して、応益割合が約2.3ポイントの減少となっている。
     ウの限度超過世帯数は、約15%、640世帯の減少、エの軽減世帯数は、全体で約12%、1,675世帯の増加となっている。
     オのその他軽減世帯数は、国民健康保険に加入する前日において被用者保険の被扶養者であった65歳以上の被保険者に係る軽減措置であり、世帯数は資料のとおりである。
     課税状況を始め、応能・応益割合、限度超過世帯数、軽減世帯数のいずれの数値も、昨今の景気低迷を反映した状況となっている。なお、納税通知書は、去る6月1日に発送した。
  7. 特定健診等の実施状況
     特定健診・特定保健指導は、平成20年4月から国民健康保険など各医療保険者に、糖尿病等の生活習慣病を予防し、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群を減少させることを目的に、当該健診等の実施が義務づけられたことから、本市においても、40歳から74歳までの被保険者を対象に実施している。
     アの実施目標は、平成20年2月に策定した「春日井市特定健康診査等実施計画」で設定している特定健診及び特定保健指導の本市の目標値である。
     ウの受診状況は、国に報告している法定報告ベースの数値で、平成21年度末での実施状況は、特定健診の受診率が29.2%、特定保健指導の実施率が14.7%となっており、昨年度を若干上回っている。
     平成22年度の特定健診等の実施予定であるが、特定健診は4月から12月において、特定保健指導は4月から翌年3月において行なうこととしている。
     また、受診券は、受診者が一時期に混み合うことなく、スムーズに受診できるよう、誕生月を基本として6月、8月、10月の年3回に分けて発送することとしている。
     なお、特定健診、特定保健指導とも、春日井市医師会及び市の健康管理事業団への委託し、実施する。
  8. 医療制度改正の状況
    1. 保険税賦課限度額の改正
       この改正は、平成22年4月1日に施行された地方税法施行令の一部改正によるものであるが、直ちに限度額を引き上げるものではない。
       改正内容は、負担感が強いと言われる中間所得層(所得100~300万円)の負担を軽減するために、賦課限度額が引上げられるもので、医療分を47万円から50万円へ、後期高齢者支援分を12万円から13万円へ、合計で4万円引き上げられるものである。
       仮に本市で改正した場合に影響を受ける方は、医療分では、年間所得約700万円以上の世帯となっており、平成20年度の状況では約3.5%、1,600世帯となっている。
       また、この改正に合わせて、応益割(均等割・平等割)の負担割合が45%~55%未満の範囲内でないと、応益割の7・5・2割軽減が適用できないとする仕組みが廃止されており、今後は、各保険者の裁量により7・5・2割軽減を行なうことができることとなっている。
    2. 非自発的失業者に係る保険税の軽減
       この制度は、平成22年4月1日に施行された地方税法の一部改正によるものである。本市においても、平成22年5月11日の臨時議会で条例改正している。
       内容は、リストラなどで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の負担軽減策を講じるものである。軽減措置の概要は、非自発的失業者の国民健康保険税について、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100 として算定するものである。また、高額療養費等の所得区分の判定においても、前年の給与所得を30/100 として対応するものである。
       次に、軽減の対象となる非自発的失業者は、雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者となっており、倒産や解雇など事業主の都合により離職された方、また、雇用期間の満了などにより離職された方などが対象となっている。
       さらに、離職時期については、平成21年3月31日以降に離職された方となっており、失業時点で65歳未満の方を対象とすることとされている。
       次に、保険税の当該減収分に対する補填措置であるが、減収分については、保険基盤安定制度(保険料軽減分・保険者支援金分)により、国、都道府県、市町村が公費負担することとなっており、保険基盤安定制度の補填で不足する平均保険税と軽減後の保険税との差額については、特別調整交付金で補填されることとなっている。
    3. 被扶養者であった者の保険税の軽減措置の継続
       この軽減措置は、従来、国民健康保険税減免取扱基準(要綱)により対応していたものを、春日井市国民健康保険税の減免に関する規則として制定し、当該規則により継続するものである。
       被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療に移行した場合、その被扶養者は、75 歳未満であれば国民健康保険に加入し、新たに保険税の負担が必要となることから、国民健康保険への加入後2年間、所得割保険税及び資産割保険税を無料とし、また、均等割保険税を半額とする減免措置を行なっていた。
       今般、後期高齢者医療制度における被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減措置(9割軽減)が当面の間、継続されることになったことから、国民健康保険においても、当該減免措置を継続する。
    4. 高齢者の窓口負担軽減の凍結
       この制度は、国の「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正により、窓口負担の軽減措置を継続するものである。
       国民健康保険法上、「2割」となっている70~74歳の被保険者の窓口負担について「1割」とする軽減特例措置を、平成21年度に引き続き、平成22年4月から平成23年3月までの1年間、延長するものである。
    5. 資格証明書世帯の高校生世代への短期証の交付
       この制度は、平成22年7月1日に施行される国民健康保険法の一部改正によるものである。
       国民健康保険税の滞納により、被保険者証を返還した世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する場合においては、平成21年4月から、中学生以下の子どもについて、資格証明書を交付せず、6か月間を有効期間とする短期被保険者証を交付することとされていた。
       この交付対象を平成22年7月1日からは、「中学生以下」から「高校生世代まで」に、さらに拡大するものである。
       また、6か月未満を有効期間とする短期被保険者証の交付世帯においても、高校生世代までの被保険者については6か月以上を有効期間とする短期被保険者証を交付するものである。
       改正内容のイメージは、下の図のとおりとなっている。
       本市においては、平成22年5月末現在で資格証明書世帯の対象者は、2世帯2人、短期被保険者証世帯の対象者は、620世帯1,070人となっている。
    6.  国民健康保険証の様式変更
       改正臓器移植法の施行に伴い、国民健康保険施行規則の一部改正が平成22年7月17日に施行され、国民健康保険証の裏面に臓器移植の意思表示欄を設けることとされた。
       こうしたことから、本市においても、本年9月の国保証の一斉更新に併せて、国保証裏面の記載内容を変更するものである。記載内容は、下段に掲載してある施行規則の様式に準じ、変更する予定でいる。
    7. 新しい高齢者医療制度の創設スケジュール
       15ページは、厚生労働省が示している新しい後期高齢者医療制度創設のスケジュール案である。
       昨年11月には、「高齢者医療制度改革会議」が設置されており、現在、議論が進められている。本年末には、改正内容の最終的な取りまとめがなされることとなっているので、その動向を注視してまいりたい。

 議題1 「国民健康保険事業の状況について」の質疑応答

【伊藤建治委員】 4ページの決算見込みのなかで、療養給付費等交付金が大幅に減少しているが、その中身は何か。

【川本課長】療養給付費等交付金は退職者医療制度に係る交付金であるが、前年度に比べ42.8%の減少となっている。減少した理由は、平成20年4月の後期高齢者医療制度の創設に伴う制度改正により、対象となる退職被保険者が年々減少していること、また、20年度分には、制度改正前の20年3月分の交付金約5億円、並びに、超過交付分として約2億3,000万円が含まれていたことによるものである。なお、超過交付分約2億3,000万円は、21年度において返還している。

【伊藤建治委員】この4月から、失業者に対する保険税の軽減が始まったが、保険税への影響、収納率の見込みについて伺いたい。

【川本課長】 4月から始まった非自発的失業者に係る保険税の軽減は、現在360人ほど申請を受けており、最終的には1,000人くらいを見込んでいる。平均所得を200万円くらいとして試算すると1世帯10万円くらいの減額となり、全体で約1億円の減収を見込んでいる。収納率については、この軽減を始め、所得減少による減免措置も行なっており、税負担への配慮をしていることから、保険税を納めていただけるものと考えている。

【伊藤建治委員】普通調整交付金は、収納率に応じて減額されることとなっており、今年度の収納見込みが心配であるが、4月22日に開催された参議院の厚生労働委員会で、厚生労働大臣から「国としては、今後、こうしたペナルティはしない」との答弁があった。この答弁がいつの段階からかかわってくるのか、現段階で国から示されているものがあれば、教えてほしい。

【川本課長】今般の国民健康保険法の一部改正において、「県において、国民健康保険事業の運営の広域化または財政安定化のための支援方針を定めることができる」とされており、その中で、保険税の納付状況の改善に関する必要な措置、つまり、目標収納率を定め、その達成度に応じて普通調整交付金の減額措置を適用除外にするとされている。 4月22日の参議院厚生労働委員会で、「県が市町村に技術的助言や勧告をすれば、国の普通調整交付金の減額措置は適用されない」と厚生労働省が明言している。なお、この広域化等支援方針の策定について、愛知県は現在検討中としており、来る7月6日に検討会議を開催する予定でいるとの情報を得ている。

【伊藤建治委員】愛知県の国保広域化は、広域化するという具体的な方向で進んでいくのか。

【川本課長】 7月6日の検討会議で広域化についての話があると考えているが、「広域化等支援方針」については、年末にかけて策定を検討する予定と聞いている。

【伊藤建治委員】課税限度額や応能応益割合にかかる取扱いの変更等について法改正された旨の説明があったが、今後の国保税改定に向けた予定・スケジュールはあるか。

【川本課長】税率等の見直しは、前回は後期高齢者医療制度の創設に伴い平成20年度に、前々回は平成16年度に行なっている。今般、課税限度額について地方税法施行令が改正されたが、直ちに見直しするものでもなく、また、平成25年度を目指して新しい高齢者医療制度の創設が検討されている。こうしたことから、前回改正後の2年間の推移を検証するとともに、今後の財政見通しを推計するなかで検討したいと考えている。

【伊藤建治委員】資格証明書と短期保険証の発効状況はどうなっているか。

【川本課長】平成22年6月現在で、資格証明書世帯は50世帯、短期保険証世帯は2,714世帯となっている。

【青山倫子委員】先ほど説明のあった「非自発的失業者に係る保険税の軽減」は、国が定めた制度か。

【川本課長】そのとおりである。昨今、リストラなどで職を失った失業者が社会問題化してきたが、平成21年度においては、「各市保険者が持っている減免制度によって対応すること」との国の指導であったが、平成22年度は、この4月に法律を改正し、「前年の給与所得を30/100 として算定し、軽減を図ること」とされたことから、市の条例を改正し、対応するものである。

【青山倫子委員】この軽減制度は、退職日が平成22年3月30日の場合は、22年度末までの1年間、退職日が平成22年3月31日の場合は、23年度末までの2年間が軽減期間となっており、1日のことで軽減期間に1年間の差があり、公平性が保たれていないように感じる。パソコンを使えば簡単に期間設定ができ、公平な軽減ができるように思うがどうか。

【川本課長】ご指摘の趣旨は理解できるが、対象期間については「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」との定めとなっており、法の規定に基づき対応するものである。

【青山倫子委員】制度の公平性を図りたい思いで意見を述べたが、法律事項ということなので、要望に留めておく。

【小林忠巳会長】議題1 「国民健康保険事業の状況について」、他に意見等がないようであるので、了解することとする。

議題2 「その他」

【川本課長】次の3件を報告する。

  1. 6月1日付けで、平成22年度の国保税納税通知書を約43,000通発送した。発送した当初は、減免申請や非自発的失業者の軽減申請、加入者ごとの税額に対する問い合わせが沢山あった。
     また、昨年10月から年金天引が始まっているが、平成22年度国保税を4月、6月、8月の年金から仮徴収していることから、通知もなしに年金から引かれているとの問い合わせが多くあった。こうしたことから、この対象者に対し、「7月下旬に決定した年税額と10月以降の納付額通知書を通知する」旨のハガキを2,300件送付した。
  2. 本年は、2年ごとの保険証の一斉更新時期となっており、保険証裏面に臓器提供の意思表示を掲載する予定で進めている。保険証は、8月下旬に送付するが、保険証の送付に併せて、昨年ご審議いただいたジェネリック医薬品に関するチラシを同封する予定である。
  3. 次回の運営協議会の開催は、ご審議いただく重要事項が生じた際にご連絡させていただく。

 各委員にその他の意見等のないことを確認し、閉会とした。

 上記のとおり、平成22年6月11日(金曜日)開催の国民健康保険運営協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及び出席委員2人が署名する。

平成22年6月21日  

  会長   小林 忠巳

  署名者  小原 明美

  署名者  榊原 一基

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