都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2に基づく建築等または休廃止の届出
春日井市立地適正化計画に伴う届出制度
春日井市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外において、届出対象となる行為を行う場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設を休止、廃止しようとする行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
都市機能誘導区域外に関する届出
都市機能誘導区域内に関する届出
居住誘導区域外に関する届出
届出様式のダウンロード
- 様式1 (Word 20.8KB)
- 様式1 (PDF 32.6KB)
- 様式2 (Word 22.6KB)
- 様式2 (PDF 41.0KB)
- 様式3 (Word 20.6KB)
- 様式3 (PDF 28.5KB)
- 様式4 (Word 22.0KB)
- 様式4 (PDF 30.4KB)
- 様式5 (Word 24.0KB)
- 様式5 (PDF 30.5KB)
- 様式6 (Word 21.5KB)
- 様式6 (PDF 25.6KB)
- 様式7 (Word 21.2KB)
- 様式7 (PDF 33.1KB)
春日井市立地適正化計画については、こちらをご覧ください。
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