都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2に基づく建築等または休廃止の届出

ページID 1034853 更新日 令和6年7月29日

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春日井市立地適正化計画に伴う届出制度

 春日井市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外において、届出対象となる行為を行う場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設を休止、廃止しようとする行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

都市機能誘導区域外に関する届出

都市機能誘導区域内に関する届出

居住誘導区域外に関する届出

届出様式のダウンロード


 春日井市立地適正化計画については、こちらをご覧ください。

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まちづくり推進部 都市政策課

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