都計法第58条の3に基づく地区計画区域内における行為の届出

ページID 1034855 更新日 令和6年7月29日

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地区計画区域内における建築等の届出

 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする場合、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。


 地区計画の区域の一覧については、こちらをご覧ください。

必要書類

必要書類

・届出書(正本・副本 各1部)
 地区計画の区域内における行為の届出書は、第1号様式(変更届出は第2号様式)による正本・副本各1部を提出してください。

・同意書(正本にのみ添付)
 届出の際には、第4号様式による届出箇所の立入調査の同意書を正本に添付してください。

・添付図面(正本・副本 各1部)
 届出の際には、次の図面を添付してください。

行為の種別 図面 縮尺
 土地の区画形質の変更 案内図 1/2,500以上
区域図(公共施設配置図) 1/1,000以上
設計図 1/100以上

 建築物の建築

 工作物の建設

 建築物・工作物の用途の変更

案内図 1/2,500以上
配置図

1/100以上

立面図(2面以上)

(建築物の高さ、道路境界線明示)

1/50以上

各階平面図
外構図 1/50以上
建築物・工作物の形態・意匠の変更

案内図

1/2,500以上

配置図 1/100以上
立面図(2面以上) 1/50以上
外構図

木竹の伐採

 

案内図

1/2,500以上

区域図 1/1,000以上
施工方法を示す図面

1/100以上

(注)

  1. 外構図として、かき又はさくの構造等を表示する図面を添付してください。
  2. 松河戸地区計画及び大手町梨子池地区計画の届出書には、土地の縦断面図(2面以上)を添付してください。
  3. 必要に応じて、敷地面積・建築面積・床面積の求積図を添付してください。
  4. その他必要書類について、都市政策課及び建築指導課と協議してください。

届出様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。