都市計画に関する用語の説明

ページID 1008597 更新日 令和5年4月1日

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都市計画とは

 「都市計画」は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための「土地利用」、「都市施設の整備」及び「市街地開発事業」に関する計画で、都市内の限られた土地資源を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地、緑地・自然環境を適正に配置することにより、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保しようとするものです。

      図:都市計画法における都市計画の内容

都市計画法における都市計画の内容

1 都市計画区域

 健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地の範囲のことです。

2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)

 都道府県が都市計画区域ごとに定める方針(マスタープラン)で、当該都市計画における都市計画の目標、区域区分の決定の有無及び定めるときはその方針、その他、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針などを定めます。当該都市計画区域において定める都市計画は、この方針に即したものでなければなりません。

3 市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)

 住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に住民の意見を反映し、まちづくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき市街地像を示すとともに、地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動などを支える諸施設の計画をきめ細かく総合的に定めるものです。当該都市計画を含む都市計画区域マスタープラン、当該市町村の総合計画を踏まえ策定され、市町村が定める都市計画は、本基本方針に即したものでなければなりません。

4 市街化区域及び市街化調整区域

 無秩序な市街化を防止するために、市街地として積極的に整備する区域(市街化区域)と、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)とに区分しています。なお、市街化区域には既に市街地を形成している区域(既成市街地)と、優先的かつ計画的に市街地を形成する区域(新市街地)とがあります。

 当初指定

(当初線引き)

昭和45年11月24日

5 地域地区

土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するよう定められた地域、地区又は街区のことです。
※以下は主な地域地区の概要です。

(1) 用途地域 
都市の将来像を想定した上で、都市内における居住、商業、工業その他の用途を適切に配分すること等により、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成等を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定するもので、13の種類があります。

第一種低層住居

専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第二種低層住居

専用地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第一種中高層住居

専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第二種中高層住居

専用地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

第一種住居地域

住居の環境を保護するため定める地域
第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域

準住居地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(現在、本市においては未指定の用途地域です)

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域

工業専用地域

工業の利便を増進するため定める地域

(2) 特別用途地区
 用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、建築基準法に基づき地区の特性や課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築物の用途にかかる規制の強化又は緩和を行うために定めるものです。

(3) 高度地区(現在、本市においては未指定の地域地区です)
 都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用及び居住環境の整備を図ることを目的として定める地域地区です。商業用地や駅前などに最低限度を定める場合と、最高限度を定める場合とがあります。

(4) 高度利用地区
 建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに、建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目指した地域地区です。

(5) 防火地域及び準防火地域
 市街地における火災の危険を防除するために定める地域地区です。この地区内では、建築基準法により、一定の建築物を耐火建築物又は準耐火建築物にし、あるいは屋根、開口部の戸、外壁について防火構造にするなど防火上の規制が課せられます。

(6) 景観地区(現在、本市においては未指定の地域地区です)
 市街地の良好な景観の形成を図るために定める地域地区で、建築物及び工作物の形態意匠、高さ等を制限することができ、これを担保するため、市町村による認定制度や、開発行為等について、市町村の条例で市町村長の許可を受けなければならない旨を定めることとされています。

(7) 風致地区(現在、本市においては未指定の地域地区です)
 都市における風致(都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観)を維持するために定められる地域地区で、地方公共団体の条例で建築物の建築等に対する規制を行うことにより風致の維持が図られます。

(8) 駐車場整備地区
 商業地域、近隣商業地域などで自動車交通が著しく輻輳する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として都市計画に定めるものです。

(9) 特別緑地保全地区
 都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図ることを目的とする地域地区です。緑地保全地区では、建築物の建築等の行為は現状凍結的に制限され、行為の許可を受けることができません。

(10) 緑化地域(現在、本市においては未指定の地域地区です)
 良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地等において緑化を推進する必要がある区域について、敷地が大規模な建築物について緑化率の最低限度の規制を行う地域地区です。緑化地域においては、敷地面積が一定の規模以上の建築物の新築・増築を対象に、建築物の緑化率を、都市計画に定める建築物の緑化率の最低限度以上とすることを義務づけられます。

(11) 生産緑地地区
 市街化区域内において生産活動に裏付けされた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止や都市環境の保全に役立つ優れた農地等を計画的・永続的に保全し、農林漁業と調和した都市環境の形成に図ることを目的として指定するものです。生産緑地地区では、農地等として維持するため、建築物の建築等の行為が制限されます。

6 都市施設

 円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上を図り良好な都市環境を確保するため整備することが必要な施設です。
 主な都市施設として、道路、公園、下水道等があります。

7 市街地開発事業

 公共施設の整備状況や土地利用状況を踏まえ、計画的かつ良好な市街地を一体的に整備するための事業です。
 主な市街地開発事業として、土地区画整理事業や市街地再開発事業があります。

8 地区計画等

 主として当該地区内の住民の方々にとっての良好な市街地環境の形成又は保持のための地区施設及び建築物の整備並びに土地利用の方針に関する一体的かつ総合的な計画で、街区単位できめ細やかな市街地像を実現していくための制度です。

春日井市の都市計画の概要

 春日井市の都市計画の概要は次のファイルをご覧ください。

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まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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