障がい福祉 よくある質問

ページID 1000615 更新日 令和4年3月7日

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質問自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合はどうしたらよいですか。精神通院受給者の場合>医療機関(薬局)の変更のとき

回答

自立支援医療受給者証(精神通院)、マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)※を持って、障がい福祉課で手続きをしてください。変更は届出日から適用になるので、必ず転院前に手続きをしてください。
※ マイナンバーカード以外の場合は、顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。また、代わりの人がお手続きされる場合は、代わりの人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

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健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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