障がい福祉 よくある質問

ページID 1000618 更新日 令和4年3月7日

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質問身体障がい者手帳について>手帳の申請方法を教えてください。

回答

所定の書式による診断書が必要で、診断書は県の指定を受けた医師が記載したものでないと、有効にはなりません。指定医師については障がい福祉課に一覧表がありますので、問い合わせてください。また、診断書は障がい福祉課にもありますが、障がいの部分によって書式が違いますので、どの部分の診断書が必要か医師に確認してください。(郵送もします。)
 診断書のほか、証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚、マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)※が必要です。
※ マイナンバーカード以外の場合は、顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
また、代わりの人がお手続きをされる場合は、代わりの人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。