特定事業所集中減算に係る届出について

ページID 1014819 更新日 令和7年9月27日

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特定事業所集中減算とは

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成した居宅サービス計画を対象として減算の要件に該当するか確認を行います。その結果、減算の要件に該当する場合は減算適用期間の居宅介護支援費全てに対して1月につき1件200単位が減算となります。
 また、減算の要件に該当する場合は市への届出が必要となります。

判定の対象となるサービス

 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
 ※地域密着型通所介護については、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

判定期間、減算適用期間、市への届出期間

  判定期間 減算適用期間 届出期限
前期 前年度3月1日から当年度8月末日まで 当年度10月1日から3月末日まで 9月15日まで
後期 当年度9月1日から2月末日まで 翌年度4月1日から9月末日まで 3月15日まで

判定方法

 判定期間に作成された居宅サービス計画につき、判定対象となるサービスごとに、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数の割合を算出します。いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、減算適用期間中の居宅介護支援費が減算となります。
 ただし、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。実際の計算については「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」等を活用してください。

※居宅サービス計画には要介護者以外に対する計画は含みません。
※サービスが位置付けられていれば、サービス利用の有無にかかわらず算定対象とします。
 ただし、居宅サービス計画が介護報酬の請求対象とならない場合は除きます。

届出が必要なケースと必要書類

1 判定結果が80%を超えていた場合(正当な理由の有無に関係なく届出が必要) 

必要書類(※は新規で減算の届出をする場合のみ必要)

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定居宅介護支援事業者用> ※
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※
  • 特定事業所集中減算届出書
  • 特定事業所集中減算届出書に係る計算書

2 判定の結果減算でなくなる場合

必要書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定居宅介護支援事業者用>
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 特定事業所集中減算届出書
  • 特定事業所集中減算届出書に係る計算書

3 紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合

1又は2で必要な書類のほか、次の書類が必要です。

  • 同一法人事業所一覧

4 正当な理由を届け出る場合

1又は2で必要な書類のほか、次の書類が必要です。

  • 正当な理由の範囲
  • 正当な理由の範囲に係る事業所一覧
  • 計算で除外するケアプラン等の写し(理由5,7,8に該当する場合)
  • 利用者が事業所を希望したことがわかる書類(理由5に該当する場合)
  • 地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類(理由5に該当する場合)

正当な理由について

 いずれかのサービスで紹介率が80%を越えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。

 ※正当な理由とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。

その他

  • 特定事業所集中減算に該当しない事業所につきましては、「特定事業所集中減算届出書」及びサービスごとに「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を作成し事業所で5年間保存してください。
  • 特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

届出様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。