介護職員等処遇改善加算について(令和7年3月19日更新)

ページID 1030895 更新日 令和7年3月19日

印刷大きな文字で印刷

【令和7年3月19日付更新内容】

・介護保険最新情報Vol.1352「介護人材確保・職場環境改善等事業の実施」について掲載しました。
・介護保険最新情報Vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について掲載しました。
・令和7年度介護職員等処遇改善加算の体制届出および計画書の提出期限について掲載しました。

提出方法等

1 提出方法

  次のいずれかの方法により、提出してください。

  ・郵送(当日消印有効)
  ・持参
  ・電子申請(データの送付)

※ 電子申請による届出を希望される場合は、必要な手続方法等を個別にご案内いたしますので、介護・高齢福祉課 指導担当(連絡先0568-85-6921)までご相談ください。

2 提出先

  〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地

         春日井市健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当

3 提出期限

 

計画書

実績報告書

期限

加算を算定する月の前々月の月末まで

例)4月から加算を算定する場合、2月の末日までに提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで

※3月分の処遇改善加算の支払いが5月であることから、通常の場合は7月末日となります

※ 郵送での提出の場合、市役所への配達日をもって提出日として扱います。

計画書について

令和7年度当初の計画書提出期限の特例について

計画書の提出期限の特例として、令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定についての計画書の提出期限は、次の通りです。

【提出期限】 令和7年4月15日(火曜日)

※ 郵送での提出の場合、市役所への配達日をもって提出日として扱います。

提出書類

  法人ごとに届け出てください。
  様式は厚生労働省ホームページで掲載されている様式を使用してください。

  ※ 令和7年度計画書について、介護人材確保・職場環境改善等事業の計画書と共通様式となっ
    ており、同事業の補助金を申請する場合には、計画書の別紙様式2ー3、別紙様式2-4につ
    いては、愛知県に提出してください。
    誤って市役所に提出をしても、市では介護人材確保・職場環境改善等事業の受け付けはでき
    ませんので、提出書類及び提出先を十分に確認してから、提出してください。

 次の表の書類は、新規に加算を算定又は加算の変更をする場合のみ、事業所ごとに届け出てください。
※ 令和7年6月以降の処遇改善加算の体制等状況一覧表(体制届出)の提出期限は、居宅系サービスについては算定を開始する月の前月15日まで、施設サービス系サービスについては算定を開始する月の1日まで

書類

地域密着型(介護予防)サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

<地域密着型用>

(別紙3-2)

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(別紙1-3-2)

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る

体制等に関する届出書<介護予防・日常生活支

援総合事業 指定事業者用>

(別紙50)

 

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る

体制等状況一覧表

(別紙1-4-2)

 

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

※ 令和7年4月以降分の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表は、国から発出され次第後日掲載します。

計画書の変更について

提出書類

計画内容に変更が生じた場合、「変更に係る届出書」を届出してください。
届出の様式は厚生労働省ホームページで掲載されている様式を使用してください。

届出が必要となるのは、次の場合です。

1 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
2 複数の介護サービス事業所等について一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
3 キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
4 キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
5 算定する処遇改善加算の区分の変更及び新規に同加算を算定する場合
6 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※詳細については、介護保険最新情報Vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」についての5都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出の部分を確認してください。

実績報告について

提出書類

 年度途中で事業所を廃止された場合や、処遇改善加算等の算定を終了された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに実績報告書を提出してください。
 様式は厚生労働省ホームページで掲載されている様式を使用してください。

最低賃金計算における処遇改善加算額の考え方について

 介護保険最新情報Vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の問1-6において、最低賃金計算における処遇改善加算額の考え方は次のとおり示されています。

Q 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。

A 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。

 以上のことを踏まえ、賃金の引き上げに努めていただきますようお願いします。

なお、中小企業・小規模事業者においては「業務改善助成金」を活用できる場合があります。
詳しくは厚生労働省ホームページを確認ください。

介護保険最新情報等

※介護人材確保・職場環境改善等事業については、都道府県の実施となるため、愛知県のホームペ
  ージから詳細を確認してください。
  なお、介護職員等処遇改善加算とは別のものになりますので、提出書類や期限等注意してくださ
  い。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。