介護職員等処遇改善加算について(令和6年5月24日更新)

ページID 1030895 更新日 令和6年5月24日

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【令和6年5月24日付更新内容】

令和6年6月以降の新加算の体制届出の提出期限について掲載しました。
・介護保険最新情報vol.1247(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」を掲載しました。
・最低賃金計算における処遇改善加算額の考え方について掲載しました。

提出方法等

1 提出方法

  次のいずれかの方法により、提出してください。

  ・郵送(当日消印有効)
  ・持参
  ・電子申請(データの送付)

※電子申請による届出を希望される場合は、必要な手続方法等を個別にご案内いたしますので、介護・高齢福祉課 指導担当(連絡先0568-85-6921)までご相談ください。

2 提出先

  〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地

         春日井市健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当

3 提出期限

 

計画書

実績報告書

期限

加算を算定する月の前々月の月末まで

例)4月から加算を算定する場合、2月の末日までに提出

各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月末まで

例)最終の支払い月が5月であった場合、7月の末日までに提出

 令和6年4月、又は5月から加算を取得する場合の計画書の提出期限は、特例で次の通りです。

提出期限】令和6年4月15日(月曜日)

※ 郵送での提出の場合、市役所への配達日をもって提出日として扱います。

計画書について

令和6年度当初の計画書提出期限の特例について

計画書の提出期限の特例として、令和6年4月又は5月から加算を取得する場合は、次の通りです。

【提出期限】 令和6年4月15日(月曜日)

※ 郵送での提出の場合、市役所への配達日をもって提出日として扱います。

提出書類

  法人ごとに届け出てください。
  様式は厚生労働省ホームページで記載されている様式を使用してください。

 次の表の書類は、新規に加算を算定又は加算の変更をする場合のみ、事業所ごとに届け出てください。 
※ 令和6年6月以降の新加算の体制届出 (体制等 状況一覧表)の提出期限は令和6年6月15日(土曜日)までです。

書類

地域密着型(介護予防)サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

<地域密着型用>

(別紙3-2)

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

 

不要

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(別紙1-3-2)

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

 

不要

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る

体制等に関する届出書<介護予防・日常生活支

援総合事業 指定事業者用>

(別紙50)

 

不要

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る

体制等状況一覧表

(別紙1-4-2)

 

不要

必要

(新規に加算を算定又は加算の変更をする場合)

実績報告について

提出書類

 年度途中で事業所を廃止された場合や、処遇改善加算等の算定を終了された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに実績報告書を提出してください。
 様式は厚生労働省ホームページで掲載されている様式を使用してください。

最低賃金計算における処遇改善加算額の考え方について

 介護保険最新情報Vol.1247の問1-6において、最低賃金計算における処遇改善加算額の考え方は次のとおり示されています。

Q 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。

A 新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。

 以上のことを踏まえ、賃金の引き上げに努めていただきますようお願いします。

なお、中小企業・小規模事業者においては「業務改善助成金」を活用できる場合があります。
詳しくは厚生労働省ホームページを確認ください。

介護保険最新情報等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。