訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

ページID 1015061 更新日 令和3年4月13日

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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン(居宅サービス計画)について、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等を図るため、平成30年10月から、保険者への届出が必要となりましたので、次のとおり届出をしてください。

1 届出の対象

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたケアプラン

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)

基準回数一覧表

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

回数

27回

34回

43回

38回

31回

※1回の訪問で、生活援助が中心である場合のみを対象とし、身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、対象ではありません。

(対象外となる例)寝たきりの利用者の体位変換を行い、体を支えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室の掃除を行う場合。

2 届出の期限

平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付をしたケアプランのうち、上記1に該当するものを作成月の翌月末日までに届け出てください。

   

3 提出書類

(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたケアプランの届出書(別記様式)

(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

(3)アセスメント表の写し

(4)訪問介護計画書の写し

4 届出方法

介護・高齢福祉課まで郵送又は持参

その他

(1)訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣の定める回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。

(2)提出されたケアプランの一部は、地域ケア会議等で検証する予定です。地域ケア会議での検証事例になった場合には、改めてご連絡します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
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