福祉用具貸与の同一品目複数貸与について

ページID 1031583 更新日 令和5年5月8日

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 福祉用具の同一品目複数貸与は、利用者の自立支援を阻害するおそれがないか、住宅改修での対応の可否等、総合的な角度からアセスメントを行ったうえで、真に必要な場合に限りケアプランに位置づけるものです。
 居宅サービス計画に、福祉用具の同一品目の複数貸与を位置づける際は、その必要性が分かるアセスメントの結果を残し、サービス担当者会議でその必要性について精査し、利用者の了承を得てください。
 
 次に挙げる「福祉用具の複数貸与が必要と想定される理由」以外での介護給付による複数貸与の可否については、介護・高齢福祉課にご相談ください。

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健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
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