軽度者に対する福祉用具貸与に伴う例外給付について

ページID 1031121 更新日 令和5年3月29日

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概要

 軽度者(要支援1・2、要介護1の認定がある人)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として福祉用具貸与費は算定できません。なお、「自動排泄処理装置」については要介護2・3の認定がある人も軽度者に該当するため、原則として福祉用具貸与費は算定できません。
 しかしながら、一定の要件を満たす場合については軽度者であっても福祉用具貸与費の算定が可能となりますが、市への届出が必要になる場合があります。

留意事項

書類を提出するにあたって、以下の点にご注意ください。

  • 例外給付の有効期間は福祉用具貸与の利用開始日から認定の有効期間の満了日です。有効期間後も引続き福祉用具の貸与をされる場合は改めて届出が必要となります。
  • 市への届出が必要にも関わらず届出が行われていない場合、遡って福祉用具貸与費の返還を求める場合があります。

届出書様式等

詳細は下記資料を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
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