居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について
令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するために、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証します。
厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合は、当該ケアプランを市へ届け出てください。
対象となる事業所の要件
居宅介護支援事業所全体で、区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める居宅介護支援事業所
検証の方法等
1 市が、居宅介護支援事業所に該当するケアプランの提出を依頼する。
2 居宅介護支援事業所は、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載して提出する。
3 市が、ケアプランの内容を確認し、必要に応じて地域ケア会議等でケアプランについて議論を行う。
4 居宅介護支援事業所は、当該ケアプラン及び同様・類似の内容のケアプランについて再検討を行う。
その他
・届出を義務付けることをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
・令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランが対象であり、国民健康保険団体連合会から初回に届くデータは、令和4年2月頃となる見込みです。
参考
- 介護保険最新情報Vol.1006「「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)」 (PDF 251.6KB)
- 介護保険最新情報Vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」 (PDF 914.7KB)
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