居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について

ページID 1026441 更新日 令和3年10月8日

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 令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するために、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証します。
 厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合は、当該ケアプランを市へ届け出てください。

対象となる事業所の要件

居宅介護支援事業所全体で、区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める居宅介護支援事業所

検証の方法等

1 市が、居宅介護支援事業所に該当するケアプランの提出を依頼する。
2 居宅介護支援事業所は、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載して提出する。
3 市が、ケアプランの内容を確認し、必要に応じて地域ケア会議等でケアプランについて議論を行う。
4 居宅介護支援事業所は、当該ケアプラン及び同様・類似の内容のケアプランについて再検討を行う。

その他

・届出を義務付けることをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
・令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランが対象であり、国民健康保険団体連合会から初回に届くデータは、令和4年2月頃となる見込みです。

参考

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
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