事故発生時の対応について

ページID 1024506 更新日 令和4年10月4日

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事故発生時の対応

 介護サービス事業者は、春日井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の規定に基づき、サービスの提供により事故が発生した場合は、保険者及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととなっています。
 また、事故発生時の利用者家族等への連絡は、過失の有無にかかわらず、真摯に対応するとともに、賠償すべき事故である場合には、損害賠償を速やかに行っていただきますようお願いします。

報告を要する事故等

1 サービス提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
2 食中毒及び感染症の発生
3 職員(従業者)の法令違反・不祥事件等の発生
4 その他、報告が必要と認められる事故(例 利用者等の保有する財産を滅失させた、等)

報告方法

1 事故等の発生後速やか(遅くとも5日以内)にメール又はファクスで報告書(第1報)を送付し、電話連絡する。
     送付及び連絡先 春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 指導担当あて
                       メール:kaigo@city.kasugai.lg.jp
                       ファクス:0568-84-5764
            電話:0568-85-6921
2 その後の経過(第2報以降)について、順次報告をする。
3 事故の原因分析や再発防止策等を作成次第、最終報告をする。

事故報告書様式

参考

応急手当講習

 市では、事業所に指導者を派遣する応急手当講習を実施していますので、積極的に御活用ください。詳細は、次のリンク先を御確認ください。

事故報告書集計結果

 介護保険事業所から報告のあった事故報告書の集計結果を公表しています。介護サービス事業者講習会の資料を御参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。