「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の電子申請
マイナンバーカードの健康保険証利用
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」
春日井市の国民健康保険に加入している人が、一医療機関の窓口での支払い(自己負担額)を自己負担限度額までとするために必要な認定証です。
所得区分により認定証の発行ができない人がいますので、次の表で確認をし申請が必要な場合は手続きをしてください。申請月の1日から有効な認定証を交付します。
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、認定証の交付が受けられません。
区分 |
申請 |
交付される認定証の名称 |
---|---|---|
ア |
必要 |
限度額適用認定証 |
イ |
必要 |
限度額適用認定証 |
ウ |
必要 |
限度額適用認定証 |
エ |
必要 |
限度額適用認定証 |
オ |
必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
区分 |
申請 |
交付される認定証の名称 |
---|---|---|
現役並3 |
不要 |
- |
現役並2 |
必要 |
限度額適用認定証 |
現役並1 |
必要 |
限度額適用認定証 |
一般 |
不要 |
- |
低所得2 |
必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
低所得1 |
必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳以上で現役並3、一般に該当する人は、国民健康保険証と高齢受給者証を提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
申請場所
市役所保険医療年金課、坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンター
ただし、市役所保険医療年金課以外で手続きをした場合は、後日郵送となります。
必要なもの
- 認定証が必要な人の保険証
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 該当者の保険証がなく、別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
- 世帯主および認定証が必要な人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
- マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
注意事項
- 発効期日は申請月の1日です。申請月より前の月の高額療養費を対象にしたい場合は、「高額療養費受領委任払制度」の利用についてご相談ください。
- 有効期限は毎年7月31日です。有効期限後も認定証が必要な人は、期限後に再度申請が必要です。
- 7月31日までに70歳になる人は、誕生月の月末が有効期限となっています。有効期限後も認定証が必要な人は、期限後に再度申請が必要です。
- 7月31日までに75歳になる人は、誕生日の前日が有効期限となっています。誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者となります。
所得区分
年齢により次のようになります。
自己負担限度額は高額療養費制度と同じです。
70歳未満の国保加入者
区分 |
所得要件 |
限度額 |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得の合計 901万円超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 |
イ |
基礎控除後の所得の合計 600万円超901万円以下 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 |
ウ |
基礎控除後の所得の合計 210万円超600万円以下 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 |
エ |
基礎控除後の所得の合計 210万円以下 |
57,600円 【多数回該当】44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 【多数回該当】24,600円 |
70歳以上の国保加入者
区分 |
所得要件 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 |
---|---|---|---|
現役並み3 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 |
現役並み2 |
課税所得380万円以上 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 |
現役並み1 |
課税所得145万円以上 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 |
一般 |
課税所得145万円未満 |
18,000円 【年間上限】144,000円 |
57,600円 【多数回該当】44,400円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
特定疾病
次の特定疾病で治療を受けている人は、「国民健康保険特定疾病受療証」の交付申請をしてください。
保険証と受療証を病院に提示すれば、その治療費の1か月の自己負担限度額は1万円となります。
ただし、人工透析を要する70歳未満の人で所得区分がア・イに該当する人については2万円となります。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析治療)
- 血漿分画製済を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
手続き
市役所保険医療年金課で申請をしてください。
必要なもの
- 保険証
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
- 該当の疾病で治療を受けているという医師の証明
- 世帯主および該当者マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
- マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、記載させていただきますので、ご了承ください。