入院等で医療費が高額になりそう(限度額適用認定証)
医療機関等の窓口で従来の保険証又は資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額証等)を提示することによって、窓口での支払いが限度額証等の「所得区分」にしたがった自己負担限度額までとなります(標準負担額の食事代・差額ベッド代などは含めません)。
なお、オンライン資格確認を実施している医療機関では、限度額証等の提示なく窓口でのお支払い(自己負担額)が自己負担限度額までとなります(本人の同意を求められる場合があります)。※オンライン資格確認とは、健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード又は健康保険証の記号番号等によってオンラインで資格情報の確認を行うことです。
限度額証等は、電子申請又は窓口申請でお手続きすることで受け取ることができます
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の電子申請
令和6年12月2日以降の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)のオンライン資格確認にて自己負担限度額の確認ができることから、限度額証等の申請・交付はできません。マイナ保険証をご利用ください。
従来の保険証、資格確認書をお持ちの方
従来どおり、限度額証等の申請・交付ができます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」
所得区分により限度額証等の発行ができない人がいますので、次の表で確認をし申請が必要な場合は手続きをしてください。申請月の1日から有効な限度額証等を交付します。
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、限度額証等の交付が受けられません。
区分 |
申請 |
交付される認定証の名称 |
---|---|---|
ア |
必要 |
限度額適用認定証 |
イ |
必要 |
限度額適用認定証 |
ウ |
必要 |
限度額適用認定証 |
エ |
必要 |
限度額適用認定証 |
オ |
必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
区分 |
申請 |
交付される認定証の名称 |
---|---|---|
現役並3 |
不要 |
- |
現役並2 |
必要 |
限度額適用認定証 |
現役並1 |
必要 |
限度額適用認定証 |
一般 |
不要 |
- |
低所得2 |
必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
低所得1 |
必要 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳以上で現役並3、一般に該当する人は、国民健康保険証と高齢受給者証又はマイナ保険証、資格確認書を提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
申請場所
市役所保険医療年金課、坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンター
ただし、市役所保険医療年金課以外で手続きをした場合は、後日郵送となります。
必要なもの
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
- 世帯主および限度額証等が必要な人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
- マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
注意事項
- 発効期日は申請月の1日です。申請月より前の月の高額療養費を対象にしたい場合は、「高額療養費受領委任払制度」の利用についてご相談ください。
- 有効期限は毎年7月31日です。有効期限後も限度額証等が必要な人は、期限後に再度申請が必要です。
- 7月31日までに70歳になる人は、誕生月の月末が有効期限となっています。有効期限後も限度額証等が必要な人は、期限後に再度申請が必要です。
- 7月31日までに75歳になる人は、誕生日の前日が有効期限となっています。誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者となります。
所得区分
年齢により次のようになります。
自己負担限度額は高額療養費制度と同じです。
70歳未満の国保加入者
区分 |
所得要件 |
限度額 |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得の合計 901万円超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 |
イ |
基礎控除後の所得の合計 600万円超901万円以下 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 |
ウ |
基礎控除後の所得の合計 210万円超600万円以下 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 |
エ |
基礎控除後の所得の合計 210万円以下 |
57,600円 【多数回該当】44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 【多数回該当】24,600円 |
70歳以上の国保加入者
区分 |
所得要件 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 |
---|---|---|---|
現役並み3 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 |
現役並み2 |
課税所得380万円以上 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 |
現役並み1 |
課税所得145万円以上 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 |
一般 |
課税所得145万円未満 |
18,000円 【年間上限】144,000円 |
57,600円 【多数回該当】44,400円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
特定疾病
次の特定疾病で治療を受けている人は、「国民健康保険特定疾病受療証」の交付申請をしてください。
マイナ保険証又は資格確認書、従来の保険証と、受療証を病院に提示すれば、その治療費の1か月の自己負担限度額は1万円となります。
ただし、人工透析を要する70歳未満の人で所得区分がア・イに該当する人については2万円となります。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析治療)
- 血漿分画製済を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
手続き
市役所保険医療年金課で申請をしてください。
必要なもの
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
- 該当の疾病で治療を受けているという医師の証明
- 世帯主および該当者マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
- マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、記載させていただきますので、ご了承ください。