出産育児一時金
出産育児一時金 500,000円
- 産科医療補償制度対象の出産でない場合は、488,000円 (令和3年12月31日までは404,000円、令和5年3月31日までは408,000円)
- 妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合にも支給されます。
- 会社を退職後6か月以内に出産した場合、分べん者自身が以前に1年以上加入していた健康保険(他市町村の国民健康保険または国民健康保険組合、及び被扶養者の場合は除く)があれば、その加入していた健康保険から出産育児一時金を受けることができます。(以前に加入していた健康保険組合等へお問い合わせください。)その場合には、国民健康保険からは支給されません。
- 出産をした日の翌日から2年を経過すると時効となります。
産科医療補償制度
出産育児一時金直接支払制度
国民健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。
出産育児一時金を出産費用に直接充てることができるようになり、退院時に医療機関に支払う費用が少なくてすみます。
手続きについては、出産を予定している医療機関等にご相談ください。
(注)医療機関等によっては、出産育児一時金直接支払制度が利用できない場合があります。
出産育児一時金の支給申請
次に該当する場合に申請をすると支給されます
- 医療機関等に出産費用の全額を支払ったとき
- 出産育児一時金直接支払制度を利用後に、差額があるとき
- 国民健康保険加入中に海外で出産したとき
※ただし、生活の本拠が海外にある人は、国民健康保険に加入し続けることはできません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 振込先の分かるもの
- 「直接支払制度の利用の有無」の記載がある請求明細書や領収明細書等
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書等(直接支払制度の利用の有無が書面により示されているもの)
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります - 申請者および該当者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
※マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただ
きますので、ご了承ください。
海外で出産後に申請する場合には、次のものも必要となります。
- 出産した人のパスポート(出産時に海外にいたことを確認するため)
- 出産証明や住民票など子どもが生まれたことがわかるものと日本語に翻訳したもの
出産育児一時金の受領委任払制度
申請により、出産後に出産育児一時金の全部または一部を国民健康保険から医療機関等へ支払う制度です。これにより、退院時に医療機関等に支払う費用が少なくおさえられます。
医療機関等で出産育児一時金直接支払制度の利用ができない場合にこの制度が利用できることがあります(海外での出産は除く)。
申請できる人
春日井市出産育児一時金の支給を受けることができる春日井市国民健康保険の被保険者が属する世帯で、国民健康保険税の未納がない世帯主です。
手続のながれ
- 「春日井市出産育児一時金受領委任払申請書」を市役所保険医療年金課で受け取り、必要事項を記入後、医療機関で医療機関の記入欄に記入してもらいます。
- 「春日井市出産育児一時金受領委任払申請書」を市役所保険医療年金課へ提出します。出産する人の国民健康保険被保険者証、医療機関等から交付される代理契約に関する文書等(直接支払制度を用いていない旨が書面により示されているもの)及び産科医療補償制度に加入している医療機関で出産する場合は、産科医療補償制度登録証 をご持参ください。
出産予定日の2か月前から申請できます。 - 市役所保険医療年金課で審査した後、受領委任払が受けられる場合は、「春日井市出産育児一時金受領委任払承認通知書」を世帯主に送付しますので、その通知書を医療機関に提示してください。
- 出産後に、世帯主は「出産育児一時金支給申請書」を市役所保険医療年金課に提出します。医療機関等から交付される代理契約に関する文書等(直接支払制度を用いていない旨が書面により示されているもの)及び「直接支払制度を用いていない旨」の記載がある請求明細書や領収明細書等を持参してください。
- 出産育児一時金の支給申請をした翌月の中旬に、医療機関などへ出産育児一時金が振り込まれます。
詳細は、保険医療年金課へお問い合わせください。