高額医療・高額介護合算療養費

ページID 1003348 更新日 令和6年1月10日

印刷大きな文字で印刷

高額医療・高額介護合算療養費とは

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険のそれぞれの高額療養費を適用後に、自己負担の年額(毎年8月~翌年7月)を合算し、下の限度額を超えた場合に、申請によりその超えた金額を払い戻す制度です(加入している保険ごとに按分して支給します)。

毎年7月31日を基準日とし、基準日に加入している医療保険ごとに計算しますので、同一世帯で異なる医療保険に加入している人とは合算されません。

限度額

 自己負担限度額の区分は、前年所得に基づき8月診療分~翌年7月診療分までの間を適用します。

70歳未満の人の限度額

区分

所得要件

限度額

基礎控除後の所得の合計

901万円超

2,120,000円

基礎控除後の所得の合計

600万円超901万円以下

1,410,000円

基礎控除後の所得の合計

210万円超600万円以下

670,000円

基礎控除後の所得の合計

210万円以下

600,000円

住民税非課税世帯

340,000円

 ア~エの所得判定は、同一世帯の全ての国保被保険者の所得の合計額により判定されます。

70歳以上の限度額(平成30年7月以前)
所得要件 限度額
住民税課税所得145万円以上 67万円
住民税課税所得145万円以上 67万円
住民税課税所得145万円以上 67万円
住民税課税所得145万円未満 56万円
住民税非課税世帯 2 31万円
住民税非課税世帯 1  19万円
70歳以上の限度額(平成30年8月以降)

区分

所得要件 限度額

現役並3

住民税課税所得690万円以上 212万円

現役並2

課税所得380万円以上 141万円

現役並1

課税所得145万円以上 67万円

一般

課税所得145万円未満 56万円

低所得2

住民税非課税世帯  31万円

低所得1

住民税非課税世帯  19万円

低所得2は、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯です。

低所得1は、低所得2に該当し、かつ、それぞれの人の総所得金額が0円の世帯です。
ただし、年金の所得は控除額を80万円として計算します。
また、複数の介護サービス利用者がいる場合は介護分のみ低所得2を適用します。

手続方法

該当する人には、保険医療年金課から通知を送付(基準日の翌年3月頃)します。市役所保険医療年金課の窓口で申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 届いた通知
  • 国民健康保険被保険者証(世帯の加入者全員分)
  • 介護保険被保険者証(国民健康保険加入者分)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります。
  • 振込先の分かるもの
  • 該当者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)

※マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。

申請期限

 基準日の翌日から2年

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。