70~74歳の人の自己負担割合

ページID 1003333 更新日 令和7年8月1日

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70歳~74歳の人の自己負担割合について

 国民健康保険の加入者で70歳から74歳(70歳の誕生月の翌月1日から。ただし、各月1日生まれの方は誕生月当月から該当します。)までの方が医療機関を受診する際の一部負担金の割合(負担割合)は、市県民税課税所得や収入に応じて2割もしくは3割となります。
 これまでは対象の方に高齢受給者証を交付していましたが、令和7年8月1日から、高齢受給者証はマイナ保険証または資格確認書に一体化されました。

 今後、対象の方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までに負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

負担割合の判定方法

 医療機関を受診する際の負担割合は次のとおり、市県民税課税所得や収入により判定します。
 なお、負担割合は毎年8月1日に再判定します。

 

令和 X 年

受診月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

8月 9月 10月 11月 12月

負担割合を判定する

所得及び収入

前々年(令和 X-2 年中)の

所得及び収入

前年(令和 X-1 年中)の

所得及び収入

※1月から7月は前々年の所得及び収入で判定し、8月以降は前年の所得及び収入で判定をしなおします。 

1 所得による判定

市県民税課税所得(課税標準額)等によって判定されます。

所得による判定表
市県民税課税所得 一部負担金の割合
判定対象者(※1)全員が145万円未満(※2)   2割
判定対象者のうち最多所得の人が145万円以上   3割

※1 判定対象者・・・同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳までの人
※2 判定対象者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下である場合も該当します。
 

2 収入による判定

 1の所得による判定で3割と判定された場合でも、収入金額(必要経費を差し引く前)が、次の表に該当する場合は、2割に再判定されます。
 

収入による判定表
70歳~74歳の国民健康保険加入者数 特定同一世帯所属者(※1)数 判定対象者全員の収入額合計
1人   383万円未満
2人以上   520万円未満
1人 1人以上 520万円未満(*2)

※1 特定同一世帯所属者とは                           
 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人のうち、移行後も継続して同一の世帯に属している人のことです。             
 なお、世帯主変更などがあった場合は、この経過措置の対象外になりますので、ご注意ください。
※2 70~74歳の国民健康保険加入者の判定対象収入額が383万円以上の場合は、特定同一世帯所属者の判定対象収入額と合算し、520万円未満であるか判定します。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。