国保加入者が死亡した(葬祭費)

ページID 1003340 更新日 令和7年4月1日

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国民健康保険の加入者が死亡し、その葬祭を行ったとき、その葬祭を行った人に、50,000円が支給されます。 (ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となります 。)

葬儀を行わず、「火葬」のみを行った場合も支給対象となります。

※国民健康保険加入から3か月以内に加入者が死亡した場合、以前加入していた社会保険等から葬祭費に相当する支給(埋葬料)を受けられる場合があります。社会保険等から支給を受ける場合、国民健康保険の葬祭費は支給できません。

<申請に必要なもの>

  • 振込先口座番号
    喪主以外の人に振り込む場合は、喪主からの委任が必要です
  • 会葬礼状など葬祭を行った人(喪主)がわかるもの
  • 火葬許可証(火葬執行日の記載、押印がされているもの) ※「火葬」のみを行った場合に限ります
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※喪主以外が申請する場合は委任状が必要となる場合があります

郵送での申請はできませんが、下の葬祭費支給申請書から申請書がダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。