医療費を大切にしましょう
ジェネリック(後発)医薬品
ジェネリック医薬品は、これまで使われてきたお薬の特許が切れた後に、同等の品質で製造販売される低価格のお薬です。ジェネリック医薬品に変更することで、負担が軽減される場合があります(薬によっては効用などに違いがある場合があります)。処方を希望する場合は、かかりつけの病院や行きつけの薬局に相談しましょう。
リフィル処方箋
リフィル処方箋とは?
令和4年4月より公的医療保険制度にて、従来の分割調剤に加えて、新たに「リフィル処方箋」が導入されました。
リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、最大3回、医療機関に関わらず薬局で処方箋を受け取ることができる制度です。
患者にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院にかかる時間や再診料などのお金の負担を軽減できるメリットがあります。
- 一回あたりの投薬期間は医師が患者の症状などを踏まえて判断した期間となります。
- 対象の可否は医師にご確認ください。
医療費のお知らせ(医療費通知)
国民健康保険に加入されている世帯に、受診をされた医療機関等からの請求に基づいて作成した医療費の内容をお知らせしています。世帯主あてに、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方全員分の医療費をお知らせするものです。
被保険者の皆様に医療機関で診療を受けた医療費の総額(10割)をお知らせすることにより、国民健康保険制度に対する理解を深めていただくこととともに、日ごろから健康の大切さについて関心を持ち、健康管理に十分心がけていただくことを目的としています。
また、医療保険の健全な運営を図るため、医療機関で受診され支払われた窓口負担が正しく請求されているかをご自身で確認いただくことで、診療報酬の不正を防止しすることも目的としています。
確定申告の医療費控除
平成30年の確定申告(平成29年分)から医療費控除の適用を受ける場合、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
その際、市からお送りしている「医療費のお知らせ」を添付することで、明細書の記入を省略できます。ただし、「医療費のお知らせ」内の患者負担額と実際に支払った金額が異なる場合(公費負担医療や医療証の使用や高額療養費の支給がある場合など)は、ご自身で金額を訂正するなどして申告してください。
また、「医療費のお知らせ」が届いていない診療月分は、ご自身で「医療費控除の明細書」を記入していただく必要があります。
※ 医療費控除の申告に関することは、税務署(小牧税務署:0568-72-2111)へお問い合わせください。
発送予定日
発送時期 | 診療月 |
---|---|
6月末 | 1月、2月 |
8月末 | 3月、4月 |
10月末 | 5月、6月 |
12月末 | 7月、8月、9月、10月 |
2月末 | 前年の11月、12月 |
- 医療費通知の発送は、診療費の明細が、医療機関から審査機関の審査を経て春日井市に届いた後、本市においても請求内容等の点検を行ってからとなるため、受診月の4~5か月後となります。
- 9・10月分および11・12月分については、確定申告の時期を考慮して通常より2か月早めに通知させていただきます。ただし、本市での点検前の状態で通知することとなりますので、医療費控除の申告をする場合はご注意ください。
- 「医療費のお知らせ」の再交付には申請が必要です。身分証をお持ちの上、保険医療年金課で手続きをしてください。なお、交付は後日(通常、2週間程度先)となりますので、余裕を持って手続きをしてください。
医療相談窓口のご案内
こんなことで困っていませんか
- 医療に関してどこに問い合わせたら良いかわからない。
- 近くの医療機関を教えて欲しい。
- 医療に関して疑問や不安に思うことがあるが、医師に相談しづらい。
- どのように相談すれば良いか。
愛知県では、県民の皆様の医療に関する心配や困りごとについての相談窓口を開設しています。中立的な立場から、問題解決に向けて助言します。
相談窓口:愛知県医療安全支援センター(愛知県庁医務課内)
受付日時:平日午前9時から12時、午後1時から5時
相談方法:電話(052-954-6311)又は面接(事前に要電話予約)