療養費

ページID 1003338 更新日 令和5年4月3日

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次のような場合は、いったん医療費の全額を支払い、あとで必要な書類などを添えて、保険医療年金課へ申請してください。ただし、費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となります。

  • 旅行・出張時の急病などでやむをえず国保を取り扱っていない医療機関にかかったり、保険証を提示せずに診療を受けたとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具の費用
  • 柔道整復師の施術を受けた費用(支給には一定の条件があります)
  • はり・きゅう・マッサージの施術を受けた費用(支給には一定の条件があります)
  • 海外渡航中に医師の診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)

療養費の支給申請

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(治療用装具の場合は不要です。海外で受診した場合は日本語訳も必要です)
  • 医療費の領収書(海外で受診した場合は日本語訳も必要です)
  • 医師の証明書(治療用装具の場合に必要です)
  • 実際に作成した治療用装具の写真(靴型装具の場合のみ必要です)
  • 保険証
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
  • 振込先口座番号
  • 世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)

※マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。

郵送での申請はできませんが、下の療養費支給申請書から申請書がダウンロードできます。

※申請から支給までに3か月程度かかることがあります。

柔道整復師・鍼灸師の施術をうけるとき

  • 接骨院・整骨院
  • はり・きゅう
  • マッサージ

 柔道整復師や鍼灸師などの施術を国民健康保険で受ける場合、本来は利用者が費用を全額支払ったあとに療養費の支給申請をすることが必要ですが、お医者さんにかかったときと同じように、保険証などを提示し、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる「受領委任」が認められています。
 ただし、保険が使える場合と使えない場合があります。

接骨院・整骨院にかかるとき

 柔道整復師にかかる場合、国民健康保険から療養費として、その一部が支払われますが、すべての施術が対象となるわけではありません。

保険が使える場合

  • ねん挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼の応急手当て

医師の同意がある場合に保険が使える場合

  • 骨折
  • 脱臼

保険が使えない場合(上記以外のもの)

  • 医師の同意のない骨折・脱臼の施術
  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院や診療所など)で同じ負傷などの治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

※施術所で負傷の原因を正しく伝えて、保険が使えるかどうか確認しましょう。

はり・きゅう

はり・きゅうの施術は、医師の同意がある場合に限り、国民健康保険を使うことができます。

保険が使える場合

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症  などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療などの慢性的な痛みのある病気

保険が使えない場合(上記以外のもの)

  • 医師の同意がない場合
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合

マッサージ

マッサージの施術は、医師の同意がある場合に限って、国民健康保険を使うことができます。

保険が使える場合

  • 筋麻痺
  • 関節拘縮  などで医療上マッサージを必要とする場合

保険証が使えない場合(上記以外のもの)

  • 医師の同意書がない場合
  • 疲労回復や慰安が目的の場合

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。