マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月から、マイナンバーカードの健康保険証利用ができるようになりました。
マイナンバーカードで受診できるのは、マイナンバーを読み取るためのカードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。設置されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※健康保険証との一体化に関する質問については、デジタル庁ホームページのよくある質問(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
「初回登録」はマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、ICカードリーダーを備えたパソコンまたはセブン-イレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATM等から行うことができます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)
※一度登録するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合でも、再度の登録は必要ありません。
詳しくは、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わります。
令和6年12月2日以降の保険証の再発行や、新規加入による発行、券面記載事項の変更による発行はできなくなります。