マイナンバーカードの健康保険証利用

ページID 1035670 更新日 令和3年8月11日

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マイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 法令の改正により、令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わったことから、従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ができなくなりました。このため、令和6年12月2日以降はマイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行しています。

 マイナ保険証は医療機関に設置されているカードリーダーで読み取り使用します。マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を提示することで今までと同様に医療を受けられます。

 詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには初回登録が必要です。

 初回登録はカードリーダーがある医療機関のほか、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、ICカードリーダーを備えたパソコンまたはセブン-イレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATM等から行うことができます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)

  ※一度登録するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合でも、再度の登録は必要ありません。

 詳しくは、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」・「高齢受給者証」について

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の一斉送付について(令和7年7月中旬予定)

 国民健康保険の保険証の有効期限は令和7年7月31日に満了となります。令和7年8月1日以降に医療機関などを受診する際は、マイナ保険証または「資格確認書」が必要となります。
 このため、令和7年7月中旬にマイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを世帯主宛てに郵送します。「資格確認書」は簡易書留で、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で送付します。

 ※ 同じ世帯であっても「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別々に送付するため、配達日が異なる場合があります

 ※ 令和7年7月31日有効期限の健康保険証または「資格確認書」をお持ちの方で、有効期限までに医療機関などを受診する場合は、これまでお使いの健康保険証または「資格確認書」を窓口に提示してください

「資格確認書」について

 「資格確認書」はマイナ保険証をお持ちでない方に交付します。マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認書」は交付しません。

 医療機関などを受診の際は、「資格確認書」を窓口に提示することで保険診療を受けることができます。

 【「資格確認書」の交付対象者】

  1. マイナンバーカードを取得していない方  
  2. マイナンバーカードを取得しているが、マイナ保険証の利用登録を行っていない方
  3. マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  4. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  5. マイナンバーカードでの受診などが困難な配慮が必要な方(高齢者、障がいのある方)であって、「資格確認書」の交付を申請した方
  6. マイナンバーカードを紛失・更新中の方

「資格情報のお知らせ」について

 「資格情報のお知らせ」は自身の健康保険の加入情報を簡易に把握するためのもので、マイナ保険証をお持ちの方に交付します。

 医療機関などを受診の際は、マイナ保険証をカードリーダーで読み取ることで保険診療を受けることができます。

 ※マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2つを提示してください。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができません

【「資格情報のお知らせ」の交付対象者】

  1. マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行っている方

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の再発行について

 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を紛失・汚損により再発行を希望する場合は、再交付申請をしていただく必要があります。
 詳細は下記ページをご覧ください。

「高齢受給者証」について

 70歳から74歳の方に交付されている「高齢受給者証」は、令和7年8月1日からマイナ保険証または「資格確認書」に一体化されます。令和7年8月1日時点で70歳以上の方は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に負担割合が記載されます。

 春日井市国民健康保険の高齢受給者証の有効期限は令和7年7月31日に満了となりますので、8月以降、医療機関などを受診される際は、マイナ保険証または「資格確認書」を使用ください。

 ※令和7年7月31日の有効期限の「高齢受給者証」をお持ちの方で、有効期限までに医療機関などを受診される場合は、これまでお使いの健康保険証と「高齢受給者証」を窓口に提示してください

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。