国民健康保険証の廃止について

ページID 1034506 更新日 令和6年6月1日

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国民健康保険証の廃止

保険証が廃止されます

法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わります。

令和6年12月2日以降の保険証の再発行や新規加入に伴う発行、券面記載事項の変更による発行はできなくなります。

現行の保険証について

令和6年8月31日で現行の保険証の有効期間が満了となるため、8月下旬に一斉更新を行います。送付する保険証の有効期限は「令和7年7月31日」となります。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、法令の経過措置により廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用可能のため、春日井市国民健康保険の保険証は令和7年7月31日まで使用できます

(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人、在留期間が満了する人など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。

高齢受給者証の廃止

高齢受給者証について

70歳から74歳の方には高齢受給者証を発行しています。令和6年12月2日以降は保険証と同様に廃止され、マイナ保険証または資格確認書と一体化されます。

令和6年7月31日で現行の高齢受給者証の有効期間が満了となるため、7月下旬に一斉更新を行います。送付する高齢受給者証の有効期限は「令和7年7月31日」となります。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な高齢受給者証は、法令の経過措置により廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用可能のため、春日井市国民健康保険の高齢受給者証は令和7年7月31日まで使用できます

(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人、在留期間が満了する人など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。