マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
法令の改正により、令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わったことから、従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ができなくなりました。このため、令和6年12月2日以降はマイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行しています。
マイナ保険証は医療機関に設置されているカードリーダーで読み取り使用します。マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を提示することで今までと同様に医療を受けられます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには初回登録が必要です。
初回登録はカードリーダーがある医療機関のほか、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、ICカードリーダーを備えたパソコンまたはセブン-イレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATM等から行うことができます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)
※一度登録するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合でも、再度の登録は必要ありません。
詳しくは、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」・「高齢受給者証」について
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の一斉送付について(令和7年7月中旬予定)
国民健康保険の保険証の有効期限は令和7年7月31日に満了となります。令和7年8月1日以降に医療機関などを受診する際は、マイナ保険証または「資格確認書」が必要となります。
このため、令和7年7月中旬にマイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを世帯主宛てに郵送します。「資格確認書」は簡易書留で、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で送付します。
※ 同じ世帯であっても「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別々に送付するため、配達日が異なる場合があります
※ 令和7年7月31日有効期限の健康保険証または「資格確認書」をお持ちの方で、有効期限までに医療機関などを受診する場合は、これまでお使いの健康保険証または「資格確認書」を窓口に提示してください
「資格確認書」について
「資格確認書」はマイナ保険証をお持ちでない方に交付します。マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認書」は交付しません。
医療機関などを受診の際は、「資格確認書」を窓口に提示することで保険診療を受けることができます。
【「資格確認書」の交付対象者】
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、マイナ保険証の利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカードでの受診などが困難な配慮が必要な方(高齢者、障がいのある方)であって、「資格確認書」の交付を申請した方
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」は自身の健康保険の加入情報を簡易に把握するためのもので、マイナ保険証をお持ちの方に交付します。
医療機関などを受診の際は、マイナ保険証をカードリーダーで読み取ることで保険診療を受けることができます。
※マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2つを提示してください。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができません
【「資格情報のお知らせ」の交付対象者】
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行っている方
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の再発行について
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を紛失・汚損により再発行を希望する場合は、再交付申請をしていただく必要があります。
詳細は下記ページをご覧ください。
「高齢受給者証」について
70歳から74歳の方に交付されている「高齢受給者証」は、令和7年8月1日からマイナ保険証または「資格確認書」に一体化されます。令和7年8月1日時点で70歳以上の方は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に負担割合が記載されます。
春日井市国民健康保険の高齢受給者証の有効期限は令和7年7月31日に満了となりますので、8月以降、医療機関などを受診される際は、マイナ保険証または「資格確認書」を使用ください。
※令和7年7月31日の有効期限の「高齢受給者証」をお持ちの方で、有効期限までに医療機関などを受診される場合は、これまでお使いの健康保険証と「高齢受給者証」を窓口に提示してください