空き家付き土地の購入等に対する補助金
空き家の取得や建替えをお考えの方は是非ご検討ください
次の方に費用の一部を助成します
空き家付き土地購入事業
1年以上使用されていない空き家が立っている土地を取得し居住(リフォームや建替えも可)される方
空き家建替え事業
自身が所有する1年以上使用されていない空き家を建替えて居住する方
売買、解体、新築などの契約締結前に、補助対象かどうかについて一度市にご相談ください
※住宅金融支援機構のフラット35を利用して融資を受ける方は、この補助金とは別に、フラット35の金利優遇制度(当初5年間 借入金利0.25%引下げ)を活用できます。
空き家付き土地購入事業
対象事業
「空き家」及び「空き家付き土地」を購入し、補助金の認定通知日から2年以内にそのまま空き家に居住するか、空き家をリフォーム又は建替えを行って居住する事業。
空き家
認定申請日において1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものに限る。分譲マンションの空き室も含む。)
空き家付き土地
空き家が立っている土地
※申請者は「空き家付き土地」の売買契約する購入者となります。居住する者、リフォームする者、建替えする者は申請者の2親等内の親族でも対象です(解体工事については売主でも可)。ただし、補助金の対象経費は、申請者が支払った経費となります。
対象者
上記の対象事業を行う個人であって、次のものに該当する方
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの。
- 過去に春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金を受けていないもの。(同時に「空き家建替え事業」の補助金を受けることもできません。)
補助金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に10分の1を乗じて得た額。(1,000円未満は切り捨て)
上限額50万円
補助対象経費
- 空き家及び空き家付き土地の購入に係る売買経費
- 空き家のリフォームに係る工事請負費
- 空き家の建替えに係る工事請負費
制度の概要・手続き方法
制度の内容や手続き方法については、下記をご覧ください。
空き家建替え事業
対象事業
認定申請日において、存在する自己又はその2親等内の親族が所有する1年以上使用されていない空き家の建替えを行い、認定通知日から2年以内に自己又はその2親等内の親族が新築住宅に居住する事業
空き家
認定申請日において存在する1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。個人が所有するものに限る。)
空き家の建替え
空き家を解体し、同一敷地内において新たに住宅を建てること。
※申請者は空き家の建替えする者となります。補助金の対象経費は、申請者が支払った経費となります。
対象者
上記の対象事業を行う個人であって、次のものに該当する方
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの。
- 過去に春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金を受けていないもの。(同時に「空き家付き土地購入事業」の補助金を受けることもできません。)
補助金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に10分の1を乗じて得た額。(1,000円未満は切り捨て)
上限額50万円
補助対象経費
- 空き家の建替えに係る工事請負費
制度の概要・手続き方法
制度の内容や手続き方法については、下記をご覧ください。
空き家付き土地の購入等に対する補助金を受ける方は下記もご覧ください
春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金の要件を満たす方で、次の要件も満たす方には、補助金が加算されます。(複数該当する場合は、該当するものすべてが加算されます。)
空き家をリフォームする世帯
加算額
リフォーム費用に係る費用に3分の2を乗じた額(上限20万円)
条件
- 認定申請時において、次のリフォームを行う予定であること。
- 認定申請時に申請したリフォームが交付申請時までに完了していること。
※ リフォームに関する加算分は、空き家建替え事業の補助金を受ける方は対象となりません。
リフォームとは
次に掲げる箇所の修繕、回収、補強若しくは間取りの変更等をすることによる、空き家の安全性、居住性及び機能誠意の維持または向上のための工事です。
- 台所、浴室、便所、または洗面所
- 給排水、電気、空調、またはガス設備
- 壁紙または床の仕上げ
- 屋根または外壁
- 建具
- 空き家の耐震性
※耐震改修については、別の「耐震化への補助事業」を活用できる場合もあります。
詳細は、建築指導課(0568-85-6328)に確認してください。
なお、市の別の補助金の交付を受ける経費については、当該補助金の補助対象になりません。
子育て世帯
加算額
50万円
条件
- 認定申請日において子育て世帯であること。
- 交付申請日においても引き続き子育て世帯であること。
子育て世帯とは
中学生以下の子(妊娠中も含む。補助対象者が監護する者に限る。)と同居している世帯
転入世帯
加算額
50万円
条件
認定申請日において転入世帯であること。
転入世帯とは
申請者(同居する家族がある場合はその世帯全員)が、直近5年以上継続して春日井市の区域内に居住しておらず、かつ、補助事業の住宅に居住を開始した日から5年以上継続して居住する意思がある世帯
フラット35(地域連携型) 金利優遇制度
独立行政法人住宅金融支援機構と春日井市は空き家等に関する協定を締結しました。
これにより、春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金を受ける方で、住宅金融支援機構のフラット35をご利用の場合は、一定期間において、金利の引下げを受けることができます。
詳しくは、市までお問い合わせください。
要綱・申請書類
要綱
申請書類
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