空き家付き土地の購入等に対する補助金

ページID 1019903 更新日 令和6年4月3日

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お知らせ

令和6年4月1日以降の認定申請分については、加算金分(リフォーム世帯、子育て世帯、転入世帯)は廃止されます。

詳細については、住宅政策課(電話0568-85-6572)までお問い合わせください。

※予算の範囲内で先着順の受付となります。

空き家の購入や建替えをお考えの方は、是非ご検討ください

制度の概要

空き家付き土地購入事業

空き家が建っている土地を購入し、そのまま(リフォームして、建替えして)居住する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

空き家建替え事業

自身(2親等内の親族)が所有する空き家を建替して居住する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

概要は、下記をご覧ください。

ご注意ください

申請の時期

申請前に補助事業(売買、解体工事、新築工事、リフォーム工事)に係る契約をひとつでもすると補助対象となりませんのでご注意ください。

契約前に、補助対象かどうかについて、市にご相談ください。

フラット35の金利優遇制度

住宅金融支援機構のフラット35を利用して融資を受ける方は、この補助金とは別に、フラット35の金利優遇制度(当初10年間 借入金利0.25%引下げ)を活用できます。

補助対象区域

春日井市の居住誘導区域内にある空き家が補助対象となります。

居住誘導区域は、次の「道風くんの春日井まっぷ」で確認するか、住宅政策課までお問い合わせください。

道風くんの春日井まっぷでの確認方法
  1. 「都市計画情報」のマップを選択します。
  2. 該当地点でダブルクリックします。
  3. 左画面の「詳細情報」の「居住誘導区域」の表示(区域内、区域外)を確認します。(下から2番目にあります。)

空き家付き土地購入事業

対象事業

「空き家」及び「空き家付き土地」を購入し、認定通知日から2年以内にそのまま空き家に居住するか、空き家をリフォーム又は建替えを行って居住する事業

※居住する者、リフォームする者、建替えする者が申請者の2親等以内の親族の場合も対象です。
※解体工事については、売主が行う場合(売買契約後に売主が解体する更地渡しの条件での契約)も対象です。ただし、売買契約時点では空き家が存在する必要があります。

空き家とは

認定申請日において、春日井市の居住誘導区域内に存在する、1年以上使用されていない空き家で、次の条件をいずれも満たすもの(分譲マンションや区分所有長屋の空き室も対象)
※法人が所有するものも対象

  • 同一敷地内(同一筆内)に居住者のいる住宅がないこと
    ※分譲マンションに限り、敷地内に居住者がいる住戸がある場合も対象
  • 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと
空き家付き土地とは

売買契約日において、空き家が建っている土地
※法人が所有するものも対象

対象者

上記の対象事業を行う個人であって、次のいずれにも該当する者
なお、申請者は、空き家を購入する者(売買契約の契約者)となります。

  • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
    ※同時に「空き家建替え事業」の補助金を受けることもできません。

補助金額

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額500,000円

補助対象経費

次に掲げる経費のうち、申請者が支払ったもの

  • 空き家及び空き家付き土地の購入に係る経費
  • 空き家のリフォーム工事(DIY工事も含む)に係る経費
  • 空き家の建替え工事(解体工事及び新築工事)に係る経費

申請方法

補助事業(売買、解体工事、新築工事、リフォーム工事)に係る契約をひとつも契約する前に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課へ提出

空き家建替え事業

対象事業

認定通知日から2年以内に空き家の建替えを行って、新築住宅に居住する事業

※居住する者、建替えする者が申請者の2親等以内の親族の場合も対象です。

空き家とは

認定申請日において、春日井市の居住誘導区域内に存在する、1年以上使用されていない空き家で、次の条件をいずれも満たすもの

  • 同一敷地内(同一筆内)に居住者のいる住宅がないこと
  • 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと
建替えとは

空き家を解体し、同一敷地内に新築住宅を建てること

対象者

上記の対象事業を行う個人であって、次のいずれにも該当する者
なお、申請者は、空き家を建替え(解体工事又は新築工事)をする者となります。

  • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
    ※同時に「空き家付き土地購入事業」の補助金を受けることもできません。

補助金額

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額500,000円

補助対象経費

次に掲げる経費のうち、申請者が支払ったもの

  • 空き家の建替え工事(解体工事及び新築工事)に係る経費

申請方法

補助事業(解体工事、新築工事)に係る契約をひとつも契約する前に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課へ提出

フラット35(地域連携型) 金利優遇制度

独立行政法人住宅金融支援機構と春日井市は空き家等に関する協定を締結しました。

これにより、春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金の交付を受ける方で、住宅金融支援機構のフラット35をご利用の場合は、一定期間において、フラット35の金利の引下げを受けることができます。

詳しくは、下記をご覧ください。
なお、融資や金利に関することについては、金融機関にお問い合わせください。

申請書類

要綱

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。