空き家残置物撤去補助金
空き家残置物撤去補助金
制度の概要
空き家の流通を促進するため、空き家内の残置物を撤去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。空き家内に残置されている家財道具等の処分をお考えの方は、是非ご検討ください。
補助の対象となる空き家
- 売買または賃貸借契約を締結していること。
- 当該空き家に関する情報を市が指定する団体に提供することについて所有者が同意していること。
- 同一の補助対象空き家において、春日井市老朽空き家解体費補助金と重複して交付を受けることは不可。
対象者
- 個人であること
- 暴力団または暴力団員でないこと(密接な関係を有するものでないことを含む)
- 残置物の所有者でない場合は、所有者に残置物を撤去することについて同意を得ていること。
- 残置物の所有者が死亡している場合であって、申請者の他に相続人がいる場合は、残置物の撤去について、同意を得ていること。
※空き家1戸につき1人だけとなり、かつ、1回限りとなります。
補助金額
対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)。上限額100,000円
制度の概要
要綱
申請書類
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