空き家残置物撤去補助金

ページID 1027690 更新日 令和6年4月5日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

  • 補助対象空き家を「一年以上使用していない空き家」、「春日井市空き家・空き地バンクに掲載中の空き家」又は「令和6年3月31日までに所有者が市へ情報提供同意書を提出している空き家」に変更します。
  • 申請時の添付書類を変更します。(様式も変更あり)

※予算の範囲内で先着順の受付です。

 

空き家内に残置されている家財道具等の処分をお考えの方は、是非ご検討ください

制度の概要

空き家の流通を促進するため、空き家内の残置物を撤去する者に、予算の範囲内で補助金を交付します。概要は、下記をご覧ください。

補助の対象となる空き家

認定申請日において、次のいずれかに該当する空き家

  1. 市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が住宅として使用されていたもの)
  2. 春日井市空き家・空き地バンクに掲載中の空き家
  3. 令和6年3月31日までに、所有者が市へ情報提供同意書を提出している空き家

※同一の空き家において、春日井市老朽空き家解体費補助金と重複して交付を受けることはできません。

対象者

次のいずれにも該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)

  • 空き家を売却、賃貸する所有者又は購入、賃貸する者
  • 残置物の所有者でない場合は、所有者に残置物を撤去することについて同意を得ている者
  • 残置物の所有者が死亡し、申請者の他に相続人がいる場合は、残置物の撤去について、同意を得ている者

※空き家1戸につき1人だけとなり、かつ、1回限りとなります。

対象経費

空き家の残置物撤去に係る費用のうち、次に掲げる経費

  • 残置物の収集運搬費用(一般廃棄物収集運搬業者に依頼する場合に限る)
  • 残置物の整理及び分別に係る費用
  • 特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金

※事業者に依頼した経費のみが対象です。
※残置物撤去に要した経費から買取金額を差し引いた金額が対象経費です。

補助金額

対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額100,000円

申請方法

残置物撤去の契約及び売買等契約の契約前に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課に提出

※令和6年3月31日までに、所有者が市へ情報提供同意書を提供している空き家については、売買等契約及び残置物の撤去契約後でも認定申請をできます。

申請書類

要綱

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。