空き家残置物撤去補助金

ページID 1027690 更新日 令和5年4月15日

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空き家内に残置されている家財道具等の処分をお考えの方は、是非ご検討ください

制度の概要

空き家の流通を促進するため、空き家内の残置物を撤去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。概要は、下記をご覧ください。

補助の対象となる空き家

  • 売買または賃貸借契約を締結しているもの(残置物撤去後に契約を締結した空き家も含む)
  • 次の1、2のいずれかに該当するもの
  1. 当該空き家に関する情報を市が指定する団体に提供することについて所有者が同意している空き家
  2. 売買または賃貸借契約時点に春日井市空き家・空き地バンクに登録されている空き家

※同一の補助対象空き家において、春日井市老朽空き家解体費補助金と重複して交付を受けることはできません。

対象者

  • 個人であること
  • 暴力団または暴力団員でないこと(密接な関係を有するものでないことを含む)
  • 残置物の所有者でない場合は、所有者に残置物を撤去することについて同意を得ていること
  • 残置物の所有者が死亡している場合であって、申請者の他に相続人がいる場合は、残置物の撤去について、同意を得ていること

※空き家1戸につき1人だけとなり、かつ、1回限りとなります。

対象経費

空き家の残置物撤去に係る費用のうち、次に掲げる経費

  • 残置物の収集運搬費用(一般廃棄物収集運搬業者に依頼する場合に限る)
  • 残置物の整理及び分別に係る費用
  • 特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金

※事業者に依頼した経費のみが対象となります。
※残置物撤去に要した経費から買取金額を差し引いた金額が対象経費となります。

補助金額

対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額100,000円

申請方法

残置物の撤去日又は売買契約等の契約日の遅い方の日から起算して30日以内に申請書に必要書類を添付し、春日井市住宅政策課に提出

申請書類

要綱

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。