パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約束した性的マイノリティのお二人が、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。また、お二人に未成年のお子様がいらっしゃる場合は、併せてファミリーシップ関係を宣誓することができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
春日井市では、令和4年5月より制度を開始しています。
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 案内チラシ (PDF 519.6KB)
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き (PDF 1.0MB)
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDF 677.6KB)
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (PDF 119.3KB)
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書 (PDF 79.3KB)
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書等内容変更届 (PDF 79.5KB)
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届 (PDF 79.9KB)
制度を利用することができる方
宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。
パートナーシップ関係にあることを宣誓するとき
- お二人またはお一人が性的マイノリティであること
- お二人が成年であること
- お二人が春日井市民、またはお一人が春日井市民で、もうお一人が3か月以内に春日井市へ転入予定であること
- お二人に配偶者がいないこと
- お二人とも、他の方とパートナーシップ関係にないこと
- 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
※パートナー関係にあるお二人が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除きます。
ファミリーシップ関係にあることを宣誓するとき
- ファミリーシップを宣誓するときは、お二人またはお一人に未成年のお子様がいること
- ファミリーシップ対象のお子様は、お二人またはお一人と生計が同じであること
必要な書類
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれも3か月以内に発行されたもの)
- 転入予定の方はその事実が確認できるもの
アパートの賃貸契約書など
※宣誓日から3か月以内に市内に転入し、住民票の写しを添付して宣誓書内容変更届を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、宣誓を無効にし、交付番号を春日井市ホームページに公開します。 - 婚姻をしていないことが確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
独身証明書
外国籍の方は、大使館等が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付してください。) - ファミリーシップ対象のお子様との関係がわかるもの
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
住民票の写し - 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
- 本人確認書類
マイナンバーカード
旅券
運転免許証
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書など
手続きの流れ
- 宣誓日の予約
宣誓希望日の原則5日前までに、電話またはメールで予約をしてください。
※月曜日及び年末年始は受付できません。
電話番号 0568-85-4401(受付 午前8時30分~午後5時15分)
メールアドレス tayosei☆city.kasugai.lg.jp
※メールを送信するときは☆を@に変更してください。
- 宣誓書の提出
予約した日時に必要書類を持って、お二人でレディヤンかすがいまでお越しいただき、「春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」を提出してください。ご提出時に本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を確認します。
-
宣誓書受領証明書等の交付
宣誓の日から約1週間後、宣誓書受領証明書等を交付します。
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書
1組に1枚交付します。 - 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード
(レインボーデザイン または 市章デザイン)
宣誓した方それぞれに1枚交付します。
宣誓書受領証明書等の再交付
「春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書」と「春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」を紛失、毀損、汚損などをしたときは、再交付の申請ができます。
提出書類
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書
必要書類
- 本人確認書類
マイナンバーカード
旅券
運転免許証
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書など
宣誓書記載事項の変更
宣誓書に記載した内容に変更があったときは、変更届を提出してください。
変更の内容
- 氏名や通称名を変更したとき
- 住所を変更したとき
- ファミリーシップ対象のお子様の記載を削除または追加するとき
- ファミリーシップ対象のお子様が成年に達したとき
提出書類
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書等内容変更届
- 変更の内容がわかるもの
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
住民票の写し
日常生活で通称名を使用していることがわかるもの - 交付済みの宣誓書受領証明書とカード
必要書類
- 本人確認書類
マイナンバーカード
旅券
運転免許証
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書など
宣誓書受領証明書等の返還
次の場合は、宣誓書受領証明書等を返還してください。
証明書等の返還が必要なとき
- パートナーシップ関係を解消したとき
- お二人のいずれかが死亡したとき
- お二人のいずれかが春日井市外へ転出したとき
- 宣誓の要件を満たさなくなったとき
提出書類
- 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届
- 交付済みの宣誓書受領証明書とカード
必要書類
- 本人確認書類
マイナンバーカード
旅券
運転免許証
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書など
パートナーとして利用可能なサービス
春日井市の行政サービス
パートナーとして利用可能な春日井市の行政サービスの一覧です。
ここに記載しているサービス以外にも利用できる場合があります。個別に担当課にご確認ください。
No. | サービスの種類 | サービス名等 | 内容 | 受領証明書等の提示 (※) | 担当課 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税に関すること | 納税証明書交付申請 | パートナーシップの宣誓をされた方を納税義務者の親族として取り扱うこととし、同世帯の納税義務者から依頼を受けている場合には納税証明書の申請及び受領を可とする。 |
転出などで現在、市外にお住まいの方は、同世帯であっても納税義務者からの委任状が必要です。 |
要 | 収納課 |
2 | 市税等の納付書(再)交付 | パートナーシップの宣誓をされた方を納税義務者の親族として取り扱うこととし、同世帯の納税義務者から依頼を受けている場合には市税等の納付書を交付または再交付することを可とする。 | 要 | |||
3 | 納税に関する相談 | パートナーシップの宣誓をされた方を納税義務者の親族として取り扱うこととし、同世帯の納税義務者から依頼を受けている場合には納税に関する相談をすることを可とする。 | 要 | |||
4 | 所得課税証明書交付申請 |
パートナーシップの宣誓をされた方を納税義務者の親族として取り扱うこととし、同世帯の納税義務者から依頼を受けている場合には、所得課税証明書の申請及び受領を可とする。 |
要 | 市民税課 | ||
5 | 税諸証明交付申請 | 市内の同居かつ同世帯の親族で依頼を受けた場合には、申請及び受領ができる。 | 要 | 資産税課 | ||
6 | 固定資産税台帳登録事項証明交付申請 |
パートナーシップの宣誓をされた同世帯の方を納税義務者の親族として取り扱うこととし、納税義務者から依頼を受けている場合には、固定資産税台帳登録事項証明の申請及び受領を可とする。 |
要 | |||
7 | 暮らしと環境に関すること | 廃棄物処理手数料等減免申請 | 代理申請ができる。 | 要 | ごみ減量推進課 | |
8 | 家庭系廃棄物搬入に係る届出 | 代理で届出ができる。 | 要 | |||
9 | 市営住宅・コミュニティ住宅への入居申込 | 事実上婚姻関係と同様の事情にある者として申込みができる。 | 要 | 住宅政策課 | ||
10 | 市営墓地 | 使用者が死亡した場合の市営墓地の使用継承ができる。 | 要 | 潮見坂平和公園管理事務所 | ||
11 | 納骨手続き | 手続きできる。 | 不要 | |||
12 | 住居確保給付金 | 生計同一世帯の場合は、同一世帯として申請できる。 | 不要 | 地域共生推進課 |
||
13 | 生活困窮者自立相談支援事業 | 生計同一世帯の場合は、同一世帯として相談できる。 | 不要 | |||
14 | DV相談 | パートナーからの暴力の相談ができる。 | 不要 | |||
15 | 生活保護 | 生計同一世帯の場合は、同一世帯として受給できる。 | 不要 | 生活支援課 | ||
16
|
犯罪被害者等支援金制度(遺族支援金)の申請 | ファミリーシップの宣誓をされた方を犯罪被害者の遺族として取り扱う。 | 要 | 市民安全課 | ||
17 | 水道料金等確認書交付 | 同一世帯の場合は、申請及び受領ができる。 | 不要 | 上下水道業務課 | ||
18 | 保有個人情報開示請求 | 亡くなったパートナーの保有個人情報のうち請求者自身の個人情報であると認められるもの等について、開示請求ができる。 | 不要 |
総務課 議事課 |
||
19 | 子育て・教育に関すること |
教育・保育給付認定申請 (認可保育所入所申込含) | パートナーの子の保護者として申請できる。(住民票が同住所の場合) | 不要 | 保育課 | |
20 | 施設等利用給付認定申請 (幼児教育・保育無償化認定申請) | パートナーの子の保護者として申請できる。(住民票が同住所の場合) | 不要 | |||
21 | 一時保育利用申請 | パートナーの子の保護者として申請できる。 | 不要 | |||
22 | 放課後児童健全育成事業 (子どもの家) | パートナーの子の保護者として申請できる。 | 要 | 子育て推進課 | ||
23 | 児童の居場所確保事業 (あい農子どもクラブ) | パートナーの子の保護者として申請できる。 | 要 | |||
24 | 一時預かり事業 | パートナーの子の保護者として申請できる。 | 不要 | |||
25 | パパママ教室・日曜パパママ教室 | 参加できる。 | 不要 | こども家庭支援課 | ||
26 | 母子健康手帳の交付 | パートナーの代わりに届出、受領ができる。 | 要 | |||
27 | 放課後児童健全育成事業 (子育て子育ち総合支援館放課後児童クラブ) | パートナーの子の保護者として申請できる。 | 要 | 子育て子育ち総合支援館 | ||
28 | 一時預かり事業 | パートナーの子の保護者として申請できる。 | 不要 | |||
29 | 利用者カードの交付・更新 (小学生以下) | パートナーの子の保護者として申請できる。(受領証明書等について:交付申請時に保護者と登録されている場合は、更新時は不要。) | 要 | 図書館 | ||
30 | 登録情報の変更 (中学生以下) | パートナーの子の保護者として手続きできる。(受領証明書等について:交付申請時に保護者と登録されている場合は不要。) | 要 | |||
31 | 高齢者福祉に関すること | 介護保険に係る各種申請 | 代理申請ができる。 | 不要 | 介護・高齢福祉課 | |
32 | 高齢者福祉サービスに係る各種申請 | 代理申請ができる。 | 不要 | |||
33 | 総合相談支援(地域包括支援センターへの相談) | 相談できる。 | 不要 | 地域共生推進課 | ||
34 | 認知症高齢者等見守り支援事業 | 助成対象者となれる。 | 不要 | |||
35 | 認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 | 申請ができる。 | 不要 | |||
36 | 高齢者生活支援ショートステイ(家族介護者支援) | 同一世帯の場合、申請ができる。 | 不要 | |||
37 | 障がい者福祉に関すること | 障がい者手帳・障がい福祉サービス等に係る各種申請 | 代理申請ができる。 | 不要 | 障がい福祉課 | |
38 | 医療・救急に関すること | 救急搬送時の救急車への同乗 | 関係者であれば同乗できる。 | 不要 | 消防救急課 | |
39 | 市民病院での病状の説明 | 原則、本人同意のうえ病状説明を受けられる。 | 不要 | 市民病院 | ||
40 | 市民病院での緊急連絡先の指定 | 原則、本人同意のうえ緊急連絡先の指定ができる。 | 不要 | |||
41 | 市民病院での医療行為への同意 | 事前に医師と患者本人の話し合いに参加し、キーパーソンとして登録していれば、何らかの状態で患者本人の意思を示すことができないときなどに、代わりに医療行為に同意することができる。 | 不要 |
※1 「受領証明書等の提示」欄が「要」のサービスは、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書」または「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」を提示し、利用してください。
※2 「受領証明書等の提示」欄が「不要」のサービスは、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の有無に関わらず、同居など各サービスの所定の要件を満たしていれば利用できます。
その他のサービス
その他、民間事業者において利用可能なサービスがある場合があります。詳しくは各事業者へ個別にお問い合わせください。
市民・事業者の皆様へ
多様性への理解が進み、差別や偏見のない自分らしい生き方ができる社会の実現を目指すことは、すべての人にとって意義のあることです。
制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いします。
「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」について
春日井市では、県内19の市町と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。
詳しくは、自治体間連携協定のページをご覧ください。
愛知県ファミリーシップ宣誓制度について
愛知県と春日井市で相互に利用できる行政サービスがあります。
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