LGBTQフレンドリー企業に登録しませんか

ページID 1028819 更新日 令和6年4月1日

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春日井市LGBTQフレンドリー企業登録とは

全ての人の人権が尊重され、誰もが多様性を認め合うとともに個性を尊重し、自分らしく生きることができる社会を実現するため、LGBTQに配慮した取り組みや支援を行っている企業を「LGBTQフレンドリー企業」として登録する制度です。市は登録された企業の情報や取組内容を市ホームページで広く公開・周知していくことで、より多くの企業がこの主旨に共感し、これらの取り組みが水平展開されるよう推進するものです。

LGBTQフレンドリー企業募集

LGBTQとは

LGBTQとは、レズビアン(同性を好きになる女性)、ゲイ(同性を好きになる男性)、バイセクシュアル(両方の性を好きになる人)、トランスジェンダー(からだの性とこころの性が異なる人)、クエスチョニング(自分の性のあり方についてわからない、迷っている、決めたくない人)の頭文字をとった言葉で、性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)を表す総称の1つです。

登録の対象

登録の対象は、次の項目すべてに該当している企業(法人その他の団体及び事業を行う個人)です。
登録の単位は、企業単位または事業所単位です。

項目

  • 春日井市内に事業所(事務所、本店、支店、工場、営業所等の事業を行う場所又は施設)があること
  • 過去3年以内に、労働基準法、労働安全衛生法、その他の労働に関する法令について不正または著しく不当な行為をしていないこと
  • 過去3年以内に、事業に関して法令に違反し、行政処分を受けていないこと
  • 過去3年以内に偽りその他不正な手段により登録や更新を受けようとしていないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団や暴力団員との関わりがないこと
  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(パワハラ防止法)に係る講ずべき措置(※)のほか、市が定める次のLGBTQフレンドリー基準のうち、1つ以上満たしていること
    ※パワーハラスメント防止措置が義務化されています。性的指向・性自認に関する侮辱的な言動もパワーハラスメントに含まれます。

LGBTQフレンドリー基準

パワハラ防止法に係る講ずべき措置のほか、次のいずれか1項目以上を満たす必要があります。

  • 社内規定等にLGBTQへの差別やLGBTQへのハラスメントの禁止に関する規定がある。
  • 従業員がLGBTQに関する悩みを打ち明けられる体制がある。
  • 従業員向けにLGBTQに関する研修やセミナーを年1回以上実施している。
  • 同性パートナーへの福利厚生等が認められている。
  • LGBTQの従業員及び顧客に配慮し、利用しやすい環境の整備やサービスがある。
  • 春日井市近郊において、LGBTQへの理解を促進するための社会貢献活動を行っている。

登録手続きの流れ

1. 書類の作成

次の書類を作成してください。

  • 春日井市LGBTQフレンドリー企業登録申請書(新規・更新)(第1号様式)
  • 申請書の記載内容に関する説明資料、写真や図面等

2. 書類の提出

作成した書類を、多様性社会推進課へ提出してください。

提出方法 窓口への持参、郵送またはメール

窓口へ持参する場合

受付日時 毎週火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※月曜日及び年末年始は受付できません。

郵送提出の場合

郵送先 〒486-0844 春日井市鳥居松町2-247 春日井市市民生活部多様性社会推進課宛て

メール提出の場合

送信先メールアドレス tayosei☆city.kasugai.lg.jp
※メールを送信するときは☆を@に変更してください。

3. 登録証等の交付

登録要件を満たすことが確認できた企業に対し、後日登録証とステッカーを交付します。

LGBTQフレンドリー企業登録証イメージ

LGBTQフレンドリー企業登録ステッカー

登録の変更、辞退、及び廃止の手続き

登録を受けた企業は、次に該当する場合は届出が必要です。

  • 申請書に記載した名称を変更したとき。
  • 申請書に記載した所在地を変更したとき。
  • 申請書に記載した取組内容、実施状況に変更があったとき。
  • 合併又は解散、事業の休止又は廃止等事業活動の存続に関する事項があったとき。
  • 登録を辞退しようとするとき。

春日井市LGBTQフレンドリー企業申請事項(変更・辞退・廃止)届出書(第3号様式)を、多様性社会推進課へ提出してください。

登録の有効期間

登録の日から3年を経過する日の属する年度の末日まで

登録の更新手続き

登録の有効期間満了後、引き続きLGBTQフレンドリー企業としての登録を希望する場合は、更新手続きが必要です。

更新手続きは、有効期間満了の6箇月前から行うことができます。

必要な書類は、登録手続きと同様です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 多様性社会推進課

電話:0568-85-4401
市民生活部 多様性社会推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。