春日井市男女共同参画推進条例
春日井市では、すべての人々が個人として尊重され、性別にとらわれることなくのびやかに暮らせる社会の実現に積極的に取り組んでいます。しかし、男女の平等をはばむ社会の制度や慣行とそれを支える固定的な性別役割分担意識は依然として存在し、社会のさまざまな活動における男女の共同参画を達成するには、多くの課題が残っています。
基本理念や市・市民・事業者のみなさんの責務を明らかにし、市の基本的な施策を定めることにより、男女がこれまでの役割にとらわれず、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮し、安心と生きがいのある地域社会をめざして、男女共同参画を一層推進するよう、平成15年4月1日に男女共同参画推進条例を施行しました。
啓発パンフレット
小中学生を対象にした「春日井市男女共同参画推進条例」普及・啓発用パンフレットを作成しました。
男女共同参画社会を実現するためには、「女はこうあるべきだ」「男はこうするべきだ」と性別で役割を決めつけてしまう役割分担意識を見直し、ジェンダー(社会的、文化的に形成された性別)に敏感な視点を子どもの時から持つことが大切です。
小学生向け 【イラスト編】
中学生向け 【分かりやすい文章編】
市が実施する男女共同参画に関する施策への意見申出制度
春日井市では男女共同参画推進条例第17条に基づき、市が実施する男女共同参画に関する施策や男女共同参画社会の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民や事業者のみなさんが意見を申し出ることができる制度を設けています。
皆さんから申出された意見は、有識者や市民委員・団体の代表者などで組織する「春日井市男女共同参画審議会」が調査審議し、市は、審議会の意見を踏まえて、処理結果をお知らせします。
なお、申出の内容については、個人情報の保護に十分配慮いたします。
- 意見申出書の記載事項
申出をする方の氏名及び住所並びに電話番号、申出の趣旨、申出の概要、他の機関への相談等の状況、申出年月日を記入してください。
〈申出方法〉
- 書面での申出が原則です。郵送、または窓口へ直接ご持参ください。
(注)匿名での申出は、受け付けておりません。 - 窓口及び送付先
郵便番号486-0844
春日井市鳥居松町2丁目247番地
春日井市市民生活部男女共同参画課 - 問い合わせ 0568-85-4401
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