パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定

ページID 1032782 更新日 令和6年4月23日

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パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定とは

 自治体間連携の協定を締結している自治体内で、すでにパートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓を行い、証明書等の交付を受けている方については、春日井市に転入する際に必要書類を提出することで転出元の自治体への返還手続きが不要になります。ただし、春日井市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の要件を満たす方に限ります。

連携先

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知立市、日進市、田原市、長久手市、豊山町、幸田町

対象者

  • 連携している自治体内ですでにパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を済ませた方で、春日井市に転入後もパートナーシップ・ファミリーシップ制度の継続利用を希望している方
  • 春日井市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の要件を満たす方
    • お二人またはお一人が性的マイノリティであること
    • お二人が成年であること
    • お二人が春日井市民、またはお一人が春日井市民で、もうお一人が3か月以内に春日井市へ転入予定であること
    • お二人に配偶者がいないこと
    • お二人とも、他の方とパートナーシップ関係にないこと
    • 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
      ※パートナー関係にあるお二人が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除きます。
    • ファミリーシップを宣誓するときは、お二人またはお一人に未成年のお子様がいること
    • ファミリーシップ対象のお子様は、お二人またはお一人と生計が同じであること

必要書類

  1. 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(第2号様式)
  2. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれも3か月以内に発行されたものに限る。)
  3. 転入前に交付を受けた受領証明書等
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)

提出方法

  1. 提出日の予約
    原則5日前までに、電話またはメールで予約をしてください。
    ※月曜日及び年末年始は受付できません。

    電話番号 0568-85-4401(受付 午前8時30分~午後5時15分)
    メールアドレス tayosei☆city.kasugai.lg.jp
    ※メールを送信するときは☆を@に変更してください。
     
  2. 必要書類の提出
    予約した日時に必要書類を持って、お二人でレディヤンかすがいまでお越しいただき、「春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書」を提出してください。ご提出時に本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を確認します。
     
  3. 宣誓書受領証明書等の交付
    約1週間後、春日井市の宣誓書受領証明書等を交付します。

チラシ

様式

交付する受領証明書

受領証明書

交付する受領証明カード

受領証明カードレインボーデザインのイメージ
   受領証明カード(レインボーデザイン)
受領証明カード市章デザインのイメージ
   受領証明カード(市章デザイン)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 多様性社会推進課

電話:0568-85-4401
市民生活部 多様性社会推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。