パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定

ページID 1032782 更新日 令和7年2月1日

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パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定とは

 自治体間連携の協定を締結している自治体内で、すでにパートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓を行い、証明書等の交付を受けている方については、春日井市に転入する際に必要書類を提出することで転出元の自治体への返還手続きが不要になります。ただし、春日井市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の要件を満たす方に限ります。

連携先

【青森】 1自治体 青森県
【秋田】 2自治体 秋田県、潟上市
【山形】 1自治体 山形県
【茨城】 1自治体 茨城県
【群馬】 4自治体 群馬県、渋川市、千代田町、大泉町
【埼玉】 21自治体

さいたま市、川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、

狭山市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、

久喜市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、川島町、松伏町

【千葉】 3自治体 千葉市、流山市、松戸市
【神奈川】

2自治体

相模原市、横須賀市
【新潟】 8自治体 新潟県、新潟市、長岡市、三条市、新発田市、村上市、上越市、胎内市
【富山】 1自治体 富山県
【福井】 8自治体 福井県、福井市、敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市
【岐阜】 3自治体 岐阜県、関市、海津市
【愛知】 34自治体

愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、

豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、

小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、

高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、

豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町

【三重】 4自治体 三重県、いなべ市、伊賀市、明和町
【滋賀】 6自治体 滋賀県、長浜市、近江八幡市、草津市、甲賀市、米原市
【京都】 10自治体

京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、日向市、長岡京市、

八幡市、南丹市、木津川市、大山崎町

【大阪】 12自治体

大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、

枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、

大東市

【兵庫】 23自治体

兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、

西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、

三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、

丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、

宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町

【奈良】 7自治体

奈良県、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、

斑鳩町、川西町

【和歌山】 5自治体 和歌山県、橋本市、新宮市、那智勝浦町、串本町
【岡山】 1自治体 笠岡市
【福岡】 10自治体

福岡県、北九州市、福岡市、直方市、田川市、

古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町

【佐賀】 3自治体 佐賀県、唐津市、上峰町
【熊本】 2自治体 熊本市、菊池市
【大分】 3自治体 大分県、日田市、豊後大野市

対象者

  • 連携している自治体内ですでにパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を済ませた方で、春日井市に転入後もパートナーシップ・ファミリーシップ制度の継続利用を希望している方
  • 春日井市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の要件を満たす方
    • お二人またはお一人が性的マイノリティであること
    • お二人が成年であること
    • お二人が春日井市民、またはお一人が春日井市民で、もうお一人が3か月以内に春日井市へ転入予定であること
    • お二人に配偶者がいないこと
    • お二人とも、他の方とパートナーシップ関係にないこと
    • 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
      ※パートナー関係にあるお二人が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除きます。
    • ファミリーシップを宣誓するときは、お二人またはお一人に未成年のお子様がいること
    • ファミリーシップ対象のお子様は、お二人またはお一人と生計が同じであること

必要書類

  1. 春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(第2号様式)
  2. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれも3か月以内に発行されたものに限る。)
  3. 転入前に交付を受けた受領証明書等
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)

提出方法

  1. 提出日の予約
    原則5日前までに、電話またはメールで予約をしてください。
    ※月曜日及び年末年始は受付できません。

    電話番号 0568-85-4401(受付 午前8時30分~午後5時15分)
    メールアドレス tayosei☆city.kasugai.lg.jp
    ※メールを送信するときは☆を@に変更してください。
     
  2. 必要書類の提出
    予約した日時に必要書類を持って、お二人でレディヤンかすがいまでお越しいただき、「春日井市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書」を提出してください。ご提出時に本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を確認します。
     
  3. 宣誓書受領証明書等の交付
    約1週間後、春日井市の宣誓書受領証明書等を交付します。

様式

交付する受領証明書

受領証明書

交付する受領証明カード

受領証明カードレインボーデザインのイメージ
   受領証明カード(レインボーデザイン)
受領証明カード市章デザインのイメージ
   受領証明カード(市章デザイン)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 多様性社会推進課

電話:0568-85-4401
市民生活部 多様性社会推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。