令和3年度からの春日井市介護予防・日常生活支援総合事業について(令和3年4月19日更新)

ページID 1024316 更新日 令和3年6月12日

印刷大きな文字で印刷

【令和3年4月19日更新内容】
・「介護予防・日常生活支援総合事業の実施要綱、基準及びサービスコード」について、令和3年度版「サービスコード表」「処遇改善加算サービスコード早見表【通所型緩和した基準によるサービス】」「総合事業単位数表マスタ一覧表」を掲載しました。

春日井市介護予防・日常生活支援総合事業の改正(令和3年4月1日等施行)について

 令和3年3月15日に「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号。令和3年4月1日等施行)が公布されました。それに準じ、本市の基準につきましても、次のとおり一部改正しましたので、適切なご対応をお願いします。
 また、加算の届出書等につきましては、次のページをご覧ください。

改定の概要等

令和3年4月1日以降報酬額等を変更します。

訪問事業者向け資料

通所事業者向け資料

介護支援専門員、地域包括支援センター職員向け資料

介護予防・日常生活支援総合事業の実施要綱、基準及びサービスコード

令和3年度版「サービスコード表」、「処遇改善加算サービスコード早見表【通所型緩和した基準によるサービス】」、「総合事業単位数表マスタ一覧表」を更新しました。詳しくは次のページをご覧ください。

告示・通知

告示

通知

相当型サービスの基準告示、報酬告示における基準の趣旨と内容となりますので、適切なご対応をお願いします。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。