市民税・県民税申告書

ページID 1009649 更新日 令和5年9月12日

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令和5年度(令和4年分)市民税・県民税申告書

次のページの外部リンクから、インターネット上で市民税・県民税申告書を作成することができます。

所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できる場合があります

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、市民税・県民税において所得税等と異なる課税方式を選択することが可能です。その場合には、所得税の確定申告とは別に「市民税・県民税申告書」及び「申出書」を(一部の方については「明細書」も)、市民税・県民税の納税通知書が送達される前に、市役所に提出する必要があります。

(注)令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
なお、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の金額が市民税・県民税と所得税で異なる場合は、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が毎年度必要となります。

詳しくは次のページを確認してください。

医療費控除明細書

医療費控除に係る書類として、医療費控除の明細書又は医薬品購入費の明細書の添付が必要です。
(注)令和3年度から、領収書の添付又は提示による医療費控除の適用はできなくなりました。

令和4年度(令和3年分)以前の市民税・県民税申告書

令和3年4月1日以降に以下の申告書を提出される場合は、押印は不要です。

内容及び注意事項

市民税・県民税の申告書は、前年中の所得等について申告をするためのものです。
PDF形式の申告書を使用する場合は、印刷後、申告書に必要事項を記入してください。
なお、印刷は白黒(モノクロ)の片面印刷で構いません。

手続き方法等

申告書に必要事項を記入(入力)のうえ申告してください。生命保険料控除や社会保険料控除等の所得控除は、証明書の添付もしくは提示が必要です。また、本人確認書類及びマイナンバーが確認できる書類の提示が必要です。
所得金額や所得控除額の計算方法は下記の関連情報をご覧ください。
郵送でも申告書を提出することができます。
【送付先】
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 財政部市民税課

受付窓口

財政部市民税課窓口

受付時間

午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

備考

A4(普通紙)縦サイズで印刷してください。なお、白黒(モノクロ)の片面印刷で構いません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課

電話:0568-85-6093
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。