高齢者福祉サービス
配食サービス利用助成
高齢者寝具乾燥交換サービス
健康診断書の助成
高齢者訪問入浴サービス
訪問等理美容サービス
高齢者日常生活用具の給付
友愛電話訪問
高齢者賃貸住宅住み替え助成
配食サービス利用助成
安否確認が必要で、自ら食事の準備や栄養管理等が困難なひとり暮らしの高齢者の方等に対し、安否確認を兼ねた配食サービス(昼食又は夕食)を利用する際に必要な経費の一部を助成します。
● 対象者
安否確認を要し、食事の準備等を行うことが困難と認められた、次のいずれかに該当する方
- おおむね65歳以上で、要支援・要介護認定者、事業対象者のみの世帯
- おおむね65歳以上で、要支援・要介護認定者、事業対象者と重度障がい者のみの世帯
- 重度障がい者のみの世帯
● 助成金額
1食あたり300円(弁当代金との差額は利用者が負担)
● 配食曜日及び回数
月~金曜日のうち、1日1回を限度(祝日も利用可)
● 配食方法
配食事業者が直接利用者宅へ配食し、安否を確認します。
※ 留守やキャンセルにより生じた費用には助成しません。
● 申請方法
担当のケアマネジャーや地域包括支援センターへご相談ください。
高齢者寝具乾燥交換サービス
衛生的な生活を確保するため、寝具の乾燥や布団カバー、シーツの貸出を行います。
● 対象者
寝具の衛生管理を行うことが困難であり、市内に居住する在宅の方であって、次のいずれにも該当する方
- 65歳以上のひとり暮らしの方等
- 介護保険の要介護・要支援と認定された方
- 世帯全員が市民税非課税
● サービス内容
寝具交換 シーツ、布団カバーの貸出を行い、定期的に交換します。
寝具乾燥 お持ちの布団類を乾燥又は丸洗い乾燥します。布団類をお預かりしている間は、敷布
団と掛布団を貸し出します。ただし、寝具の状態によってはお預かりできない場合が
あります(寝具をお預かりする際に判断します。)。
● 利用回数
寝具交換は月2回、寝具乾燥は年4回(6、9、12、3月)
● 申請方法
申請書に必要事項を記入し、介護・高齢福祉課へ提出してください。
健康診断書料の助成
介護サービスや市の高齢者福祉サービスを利用するときに健康診断書が必要な場合は、健康診断書料の一部を助成します(住宅型有料老人ホームなど対象とならないサービスもあります。)。
● 対象者
市民税非課税世帯の方(生活保護の方を除く)
● 助成金額
限度額10,000円(年度内(4月~翌年3月)に1回を限度)
● 申請方法
申請書に必要事項を記入し、次のものを添付のうえ、介護・高齢福祉課へ提出してください。
また、介護・高齢福祉課の窓口で申請する場合は、本人名義の口座情報が確認できるもの(通帳等)を持参してください。
・健康診断書の写し
・領収書
高齢者訪問入浴サービス
家庭において入浴困難な方が、介護保険とは別に訪問入浴サービスが利用できます。
● 対象者
次の全てに該当する方
- 介護保険の要介護4又は要介護5と認定された在宅の方
- 通所介護・通所リハビリテーション等で入浴介護を受けることが困難な方
- 申請時、介護給付を受けて行う訪問入浴介護を受けている方
- 介護保険の支給限度基準額を超える方
● 利用回数
月1回を限度
● 利用料
サービス費用の約1割
● 申請方法
登録申込書に必要事項を記入し、次のものを添付のうえ、介護・高齢福祉課へ提出してください。
・介護保険サービス利用票及び同別表
訪問等理美容サービス
自宅及び理美容所においてシャンプー・カット等の基本サービスを受けられるよう整髪料の一部を助成します。
● 対象者
偶数月の初日を基準日とし、介護保険の要介護3~5の認定を受けている在宅の方(施設入所者を除く)
● 利用回数
2か月に1回
※ 基準日の翌月下旬に整髪料補助券を郵送しますので、申請は不要です。
● 費用等
整髪料補助券と自己負担額700円が必要(基本サービス以外は実費負担)
高齢者日常生活用具の給付
令和7年度から次のとおり制度を変更します。 ・自動消火器の給付を廃止します。 ・自己負担(1割)が必要になります。 |
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生活の安全と火災予防のため、電磁調理器、電子調理器、自動消火器、緊急通報システム連動型の火災警報器を給付します。※購入前に申請が必要です。
◇ 電磁調理器・電子調理器・自動消火器
● 対象者
- 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等で、市民税非課税世帯の方
- 過去に給付を受けた方で、機器の耐用年数が過ぎている方
● 助成金額
電磁・電子調理器は限度額20,000円、自動消火器は限度額30,900円
※ 電磁調理器と電子調理器は併せて給付することはできません。
● 耐用年数
電磁・電子調理器は6年、自動消火器は8年
● 申請方法
申請書に必要事項を記入し、次のものを添付のうえ、介護・高齢福祉課へ提出してください。
・見積書(春日井市長宛)
・対象となる用具の性能がわかるカタログ等
◇ 緊急通報システム連動型の火災警報器
● 対象者
- 緊急通報システム設置者及び設置予定者で、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な市民税非課税世帯の方
- 過去に給付を受けた方で、機器の耐用年数が過ぎている方
● 助成金額
限度額は、1台につき本体価格及び設置費用の2分の1の額の合計(3台目以降は全額自己負担)
● 費用
設置費用の2分の1の額
● 耐用年数
10年
● 申請方法
申請書、承諾書に必要事項を記入し、介護・高齢福祉課へ提出してください。
※ 火災警報器は、寝室と台所に設置することが消防法等で義務付けられています。
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日常生活用具給付申請書(電磁調理器・電子調理器・自動消火器) (PDF 42.4KB)
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日常生活用具給付申請書(電磁調理器・電子調理器・自動消火器) (Word 42.5KB)
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日常生活用具給付(貸与)申請書等(火災警報器) (PDF 63.7KB)
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日常生活用具給付(貸与)申請書等(火災警報器) (Word 40.0KB)
友愛電話訪問
社会的孤立感解消のため、ボランティアによる電話訪問を行います。
● 対象者
ひとり暮らしの高齢者
● 利用料
無料(週1回)
● 申請方法
申請書に必要事項を記入し、介護・高齢福祉課へ提出してください。
高齢者賃貸住宅住み替え助成
令和7年度から次のとおり制度を変更します。 引越し費用と従前の住居の退去に伴う修繕費用について、 ・それぞれ10万円の助成上限額を設定します。 ・自己負担(1割)が必要になります。 |
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日常生活に支障のある高齢の方が、住み替えをする場合に、引越しに係る費用と従前の住居の退去に伴う修繕費用の一部を助成します。
住宅と引越し業者が決まったら、事前に引っ越し費用の助成申請をしてください。
● 対象者
エレベーターのない賃貸住宅の2階以上に居住する65歳以上の高齢者のみの世帯で、市内に住所を有する市民税非課税世帯の方(生活保護世帯を除く)
● 対象となる住み替え先(市内)の賃貸住宅
- エレベーターが設置されている集合住宅
- 集合住宅の1階にある住宅
- 戸建て住宅
● 助成金額
限度額20万円
※ 引越し費用と従前の住居の退去に伴う修繕費用に限ります。
※ 申請者に代わり助成金を市が事業者に直接支払う方法もあります。
※ 助成の対象かどうか、事前に助成金交付対象世帯の要件確認ができます。
● 申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、次のものを添付のうえ、介護・高齢福祉課へ提出してください。
・引越しに係る費用の見積書
・新たに入居する賃貸住宅の賃貸借契約書又はこれに代わるもの
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