障害者控除対象者認定について

ページID 1001988 更新日 令和8年2月5日

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障害者控除対象者認定の内容

   12月31日現在、65歳以上で、要介護1~5の認定を受けていて、障害高齢者の日常生活自立度Aランク以上又は認知症高齢者の日常生活自立度IIランク以上の基準(下記表参照)を満たす方に、翌年1月下旬に「障害者控除対象者認定書」を発送しています。
 この「認定書」により、障がい者手帳などをお持ちでない方でも、所得税の確定申告又は市・県民税申告の際に、障害者控除の申告をすることができます。
 ※ 障がい者手帳等をお持ちの人で、手帳と認定書の障害の区分(障害者と特別障害者)が違う場合は、控除額の多い方を申告していただくことができます。
 ※ 「障害者控除対象者認定書」は、税法上の障害者控除の申告にのみ有効であり、身体障がい者手帳の代わりとなるものではありません。

 なお、年末調整などで「認定書」が1月の発送前に必要な場合、「認定書」を紛失された場合、対象者が死亡されている場合は、交付申請を行うことで取得することができますので、次のとおり申請をしてください。

申請方法

 次のいずれかの方法で申請をしてください。申請受理後、2週間程度で申請者の住所へ郵送します。
 ※ 申請時には申請者の身分を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を用意してください。
 ※ 窓口の混雑緩和のため、1または2の申請方法を推奨しています。

 1 オンライン申請(ご自宅のパソコン、スマートフォンからあいち電子申請・届出システムにアクセスし申請)
   下記URL又は二次元コードから申請ページにアクセスし必要事項を入力してください。
   あいち電子申請・届出システムURL

あいち電子申請・届出システム

 2 郵送申請
   記入済みの申請書と申請者の身分を確認できる書類の写しを
   〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所 介護・高齢福祉課 認定担当宛へ
   郵送してください。

 3 窓口申請
   申請者の身分を確認できる書類を持参して、春日井市役所1階介護・高齢福祉課へお越しください。

認定の基準

区分 認定基準
障がい者に準ずる人:
身体障がい者(3級~6級)に準ずる人
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる障がい高齢者の日常生活自立度がランクAに該当する人
障がい者に準ずる人:
知的障がい者(軽度・中度)に準ずる人
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIに該当する人
特別障がい者に準ずる人:
身体障がい者(1級・2級)に準ずる人
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる障がい高齢者の日常生活自立度がランクB又はCに該当する人
特別障がい者に準ずる人:
知的障がい者(重度)に準ずる人
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる認知症高齢者の日常生活自立度がIII,IV又はMに該当する人

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6197
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。