おむつ代の医療費控除証明に係る主治医意見書の確認書類について

ページID 1038380 更新日 令和8年2月5日

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おむつ代の医療費控除証明に係る主治医意見書の確認書類についての内容

 要介護・要支援認定を受けている方で、疾病等によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態で「おむつ」が必要であると認められたときは、所得税の確定申告または、市・県民税申告の際に、医療費控除の申告をすることができます。
 この場合には、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
 また、要介護認定の有効期間が連続して6か月以上の方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「主治医意見書の内容確認書類」でも医療費控除の申告ができます。
 必要な方は、次のとおり申請をしてください。 
 なお、主治医意見書に次の記載がない場合は交付できません。
 (1) 「障害高齢者の日常生活自立度」の記載(B1~C2)の記載
 (2) 尿失禁の可能性「有」または、「失禁への対応としてのカテーテル」の記載
 

申請方法

 次のいずれかの方法で申請をしてください。申請受理後、2週間程度で申請者の住所へ郵送します。
 ※ 申請時には申請者の身分を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を用意してください。
 ※ 窓口の混雑緩和のため、1または2の申請方法を推奨しています。

 1 オンライン申請(ご自宅のパソコン、スマートフォンからあいち電子申請・届出システムにアクセスし申請)
   下記URL又は二次元コードから申請ページにアクセスし必要事項を入力してください。
   あいち電子申請・届出システムURL

あいち電子申請・届出システム

 2 郵送申請
   記入済みの申請書と申請者の身分を確認できる書類の写しを
   〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所 介護・高齢福祉課 認定担当宛へ
   郵送してください。

 3 窓口申請
   申請者の身分を確認できる書類を持参して、春日井市役所1階介護・高齢福祉課へお越しください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6197
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。