高齢者補聴器購入費の支給

ページID 1035278 更新日 令和6年9月26日

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 聴力機能の低下が見られる高齢者の方を対象に、補聴器の購入費用の一部を支給します。

対象者

 次のすべてを満たす方

  1.  市内に住所を有する65歳以上の方
  2.  片耳の聴力レベルが40デシベル以上であって、聴覚障がいによる身体障がい者手帳の交付対象とならない方
  3.  補聴器の購入に係る補装具費その他の法令の規定に基づく給付または事業の支給対象とならない方
  4.  医師(※)により補聴器が必要であると認められた方

    ※日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項
     に規定する医師に限ります。

支給対象

左右いずれかの耳または両耳に装用する補聴器の本体費用

(補聴器付属の電池、充電器、イヤモールドを含む)

※補聴器は管理医療機器として認定された製品(集音器は対象外)で、認定補聴器技能者が在籍する販売店で購入する場合に限ります。

支給額

補聴器の購入費用の2分の1(千円未満切り捨て)を支給します。

世帯の市民税課税状況により、支給の上限額が異なります。(片耳・両耳問わず同額)

世帯区分

支給上限額

市民税非課税

30,000円

市民税課税

15,000円

支給までの流れ

(1)申請書類の準備

次の書類を準備します。

・事前確認申請書

・医師の意見書

※書類は市役所介護・高齢福祉課の窓口または当ページから取得可能です。

(2)医療機関を受診

医療機関(※)を受診し、医師から意見書の記入を受けてください。

※日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師に限ります。

※医療機関を受診した結果、支給の対象とならない場合があります。

※受診費用、意見書作成料は全額自己負担です。

(3)見積書作成依頼

補聴器販売店(※)に対して、医師の意見書に基づいた見積書の作成を依頼してください。(見積書の宛名は対象者名としてください。)

※認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店に限ります。

※この時点ではまだ補聴器を購入しません。

(4)事前確認申請

次の書類を市役所介護・高齢福祉課へ提出してください。

・事前確認申請書

・医師の意見書(医師が作成後、6か月以内のもの)

・補聴器の見積書

(5)事前確認通知

市から事前確認通知書を送付します。

審査の結果、当該事業の該当者であることが確認できた方には、支給申請書兼請求書を送付します。(非該当者については、補聴器の購入費用の支給をすることはできません。)

(6)補聴器の購入

事前確認通知が届いた後、見積書の発行を依頼した補聴器販売店で補聴器を購入してください。(領収書の宛名は対象者名としてください。)

(7)補聴器の調整

補聴器は使用者のフィッティング(調整)が非常に重要であるため、購入後、補聴器販売店で補聴器の聞こえかたの調整を行ってください。購入から1か月経過後、補聴器販売店へ支給申請書兼請求書の販売店調整確認欄の記入を依頼してください。(それ以降も必要に応じて調整を継続してください。)

(8)支給申請

次の書類を市役所介護・高齢福祉課へ提出してください。

・支給申請書兼請求書(販売店調整確認欄が記載済のもの)

・領収書(写しも可)

(9)支給決定通知

市から支給決定通知を送付します。

支給決定から概ね4週間後に振り込まれます。

注意事項

・事前確認通知書が届く前に購入した補聴器は支給対象外です。

・受診費用、文書料、送料など購入にかかる費用は全額自己負担となります。

・転入等により、春日井市で市民税の課税状況が確認できない場合は、前住所地で発行された課税(非課税)証明書の提出を依頼する場合があります。

・本事業による支給を受けた補聴器が故障した場合、支給対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過した後に再度支給申請が可能です。

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6182
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。