高額介護サービス費の支給

ページID 1031389 更新日 令和5年5月31日

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高額介護サービス費の支給

 同一世帯の利用者が支払った1か月あたりの利用者負担額の合計が、次の上限額を超えた場合は、超えた額を高額介護(介護予防)サービス費として支給します。
 ただし、福祉用具購入費と住宅改修費の利用者負担額、食費、居住費及び日常生活費は、利用者負担額の合計の対象にはなりません。

 

対象となる方

 負担の上限額

(1か月あたり)

(1) 生活保護受給の方

15,000円/個人

(2) 市民税非課税世帯(※1)の方

24,600円/世帯

(3) 課税所得380万円(年収約770万円)未満の人がいる世帯の方

44,400円/世帯

(4)

課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の人

がいる世帯の方

   93,000円/世帯

(5) 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人がいる世帯の方

140,100円/世帯

※1 (2)で老齢福祉年金受給者または、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額から土地建物等の
  譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額の合計が80万円以下の方は、個人の負担は15,000円が上限
  となります。

※2 (3)(4)(5)については、世帯内の最も所得の高い65歳以上の被保険者の方の課税所得で判定します。

※3 対象となる方には、市からお知らせハガキをお送りします。お知らせハガキが届いてから申請を行っ
  てください。(申請は初回1回のみです)。

 

申請について

(1) 窓口
  次のものを持参のうえ、春日井市役所1階 介護・高齢福祉課でお手続きをお願いします。(出張所等
 ではお手続きできません。)  

  1.  振込先口座のわかるもの
  2.  介護保険被保険者証
  3.  お知らせハガキ

(2) 郵送
  「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」をダウンロードのうえ記入し、介護・高齢福祉課
  へ郵送してください。

 (郵送先)
  〒486-8686 
   春日井市鳥居松町5丁目44番地
   春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 宛

 

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6182
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。