高額介護サービス費の支給
高額介護サービス費の支給
同一世帯の利用者が支払った1か月あたりの利用者負担額の合計が、次の上限額を超えた場合は、超えた額を高額介護(介護予防)サービス費として支給します。
ただし、福祉用具購入費と住宅改修費の利用者負担額、食費、居住費及び日常生活費は、利用者負担額の合計の対象にはなりません。
対象となる方 |
負担の上限額 (1か月あたり) |
|
---|---|---|
(1) | 生活保護受給の方 |
15,000円/個人 |
(2) | 市民税非課税世帯(※1)の方 |
24,600円/世帯 |
(3) | 課税所得380万円(年収約770万円)未満の人がいる世帯の方 |
44,400円/世帯 |
(4) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)未満の人 がいる世帯の方 |
93,000円/世帯 |
(5) | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人がいる世帯の方 |
140,100円/世帯 |
※1 (2)で老齢福祉年金受給者または、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額から土地建物等の
譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額の合計が80万円以下の方は、個人の負担は15,000円が上限
となります。
※2 (3)(4)(5)については、世帯内の最も所得の高い65歳以上の被保険者の方の課税所得で判定します。
※3 対象となる方には、市からお知らせハガキをお送りします。お知らせハガキが届いてから申請を行っ
てください。(申請は初回1回のみです)。
申請について
(1) 窓口
次のものを持参のうえ、春日井市役所1階 介護・高齢福祉課でお手続きをお願いします。(出張所等
ではお手続きできません。)
- 振込先口座のわかるもの
- 介護保険被保険者証
- お知らせハガキ
(2) 郵送
「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」をダウンロードのうえ記入し、介護・高齢福祉課
へ郵送してください。
(郵送先)
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 健康福祉部 介護・高齢福祉課 宛
申請書ダウンロード
関連情報
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