禁煙外来治療費助成

ページID 1019789 更新日 令和6年8月16日

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大切なお知らせ

令和6年度で助成制度は終了します。
令和7年3月31日までに交付申請を行う必要がありますのでご注意ください。

禁煙外来治療費助成のご案内

市では、喫煙や受動喫煙による健康被害のないまちの実現に向けて、禁煙にチャレンジする市民を支援するため、公的医療保険が適用される禁煙外来治療に要する費用の一部を助成します。
喫煙は新型コロナウイルス感染症の重症化のリスクがあるとされています。ぜひ禁煙に取り組みましょう。

※ファイザー製の禁煙内服薬チャンピックス錠が現在出荷停止となっています。そのため、禁煙外来治療を一時的に中止している医療機関があります。事前に受診予定の医療機関に治療を行っているかどうか確認をお願いします。

対象者

次の要件を全て満たしている方

・治療開始前に健康増進課に事前届出をしている方
・事前届出日から治療完了日までの間、市内に住所を有する方
・過去に春日井市の禁煙外来治療費助成を受けたことがない方(助成は1人1回限り)
・公的医療保険が適用される所定の治療過程を事前届出日から6か月以内に完了した方
(途中で治療を中止した場合、助成金は一切交付されません。)

助成金額

禁煙外来治療に要した費用(自己負担額。薬剤費を含む。)の2分の1(上限1万円)
※100円未満は切り捨て

手続方法

事前届出

治療開始前に健康増進課に事前届出書を提出してください。
禁煙の意思や治療途中の保健師の関わりなどについて確認するため、原則、治療を受けられる本人が窓口にお越しください。
※令和7年3月31日までに交付申請を行う必要があります。余裕を持って手続きをお願いします。
【必要な物】
・禁煙外来治療費助成事業事前届出書(第1号様式)
・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)

治療の実施

医療機関に受診の予約を行い、治療を開始してください。
治療は、概ね3か月間で5回受診します。
全ての領収書の原本、明細書(医療機関・薬局)は大切に保管してください。
途中で治療を断念した場合、助成金は交付されませんのでご注意ください。

助成金の交付申請

治療完了後、健康増進課で交付申請の手続きを行ってください。
交付申請は、事前届出日から6か月以内に行ってください。

【必要な物】
・禁煙外来治療費助成金交付申請書(第2号様式)
・禁煙外来治療費助成金交付請求書(第5号様式)
・禁煙治療に要した費用が確認できる領収書と明細書(医療機関・薬局)
・印鑑(朱肉使用印)
・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
・振込先が分かるもの(申請者名義の預金通帳など)

医療機関

禁煙治療に保険が使える医療機関は、一般社団法人日本禁煙学会ホームページよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課

電話:0568-85-6164
健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。