新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(国民健康保険)

ページID 1020914 更新日 令和5年4月3日

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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給

春日井市の国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため仕事を休み、勤務先から給与等の全部または一部を受けられなくなった場合に、次のとおり傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

春日井市の国民健康保険の被保険者のうち、次のすべての条件を満たす人

  • 勤務先から給与等の支払いを受けている
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった
  • 労務に服することができなかった期間の給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている
  • 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者、および罹患後症状(いわゆる後遺症)については、傷病手当支給の対象とはなりません。

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、勤務を予定していた日

支給額

1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3

支給額1日当たりの支給額×支給対象日数

ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額となります。

支給の調整

  • 傷病手当金の額は、給与の全部を受けることができる場合には支給することができません。
  • 傷病手当金の額は、給与の一部を受けることができる場合には、その給与等の額が傷病手当金として算定される額より少ない場合にその差額を支給します。
  • 他の健康保険(船員保険、共済組合、後期高齢者医療、他の国民健康保険を含みます。)から同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には支給することができません。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

※傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。その消滅時効の期間は2年となっております。

※新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者、および罹患後症状(いわゆる後遺症)については、傷病手当支給の対象とはなりません。

申請方法

申請方法

傷病手当金の対象となる場合には、傷病手当金支給申請書に必要事項を記入の上、以下のものをご持参いただき、保険医療年金課に申請をしてください。郵送でご申請いただく場合は、次の1の写しを同封してください。

  1. 春日井市の国民健康保険証
  2. 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 振込先がわかるもの
    (世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合は、傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)の受取代理人の欄にも記載が必要です。)

なお、保険医療年金課より、内容について電話で問い合わせる場合がありますので、傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)の電話番号欄に連絡先をご記入のうえ提出してください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送での申請にご協力ください。
郵送でのトラブルが心配な場合は、特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします。

〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 保険医療年金課 国民健康保険傷病手当金係

申請書のダウンロード

1~4のすべての申請書を提出してください。

ただし、医療機関を受診していない場合は、4の申請書の代わりに2の申請書の事業主記入欄に証明をしてもらってください。

※ 当面の間、医療機関の負担軽減を図るため、臨時的な取扱いとして傷病手当金の支給申請に際し、「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の申請書の添付は不要とします。ただし、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄への証明及び「5.労務状況報告書」の提出が必要です。

当面の間、「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の代用としてこの申請書にご自身の体調等を記入していただき、次の「5.労務状況報告書」をあわせて提出してください。

Q&A

Q1 新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ期間があれば申請できますか。
A1 仕事を休んだ期間があっても、その間の給料が支払われていて、その額が傷病手当金の額より多い場合は申請できません。

Q2 仕事を休んだ期間はすべて対象になりますか。
A2 療養のために労務に服することができなくなった日から数えて3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日が対象です。

Q3 無症状の濃厚接触者も支給対象となりますか。
A3 療養のために労務に服することができないときに支給するものですので、無症状の場合は対象とはなりません。

Q4 PCR検査の結果が陰性でしたが支給対象にはなりませんか。
A4 PCR検査の結果が陰性であっても、風邪症状や発熱が続いているなど、感染が疑われる場合には支給の対象となります。

Q5 感染の疑いはなかったのですが、事業主からの指示で仕事を休んだ場合も対象になりますか。
A5 療養のために労務に服することができないときに支給するものですので、感染の疑いがない場合には支給対象とはなりません。

Q6 個人事業主の家族で専従者給与の支払いを受けていますが、対象になりますか。
A6 給与支払いを受けている人に青色事業専従者及び白色事業専従者も含まれますので、療養のために労務に服することができない期間の給与支払いがないのであれば、対象になります。

Q7 直近の3か月には就労日がありませんでしたが、支給対象になりますか。
A7 直近3か月における就労日が一切ない場合は、傷病手当金の日額が0円となります。

Q8 傷病手当金の支給期間中に75歳になり後期高齢者医療保険に変わりましたが、支給は継続されますか。
A8 支給期間中に健康保険が変わった場合には、その後は新たに加入した健康保険において傷病手当金の支給を受けることになります。新たに加入した健康保険にご確認ください。

Q9 傷病手当金の申請はいつまでできますか。
A9 傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。その消滅時効の期間は2年となっています。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。