令和7年度第2回子ども・子育て支援対策協議会議事録

ページID 1038467 更新日 令和7年12月23日

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令和7年度第2回子ども・子育て支援対策協議会議事録

開催日時

令和7年10月10日(金曜日) 午後2時~午後4時15分

開催場所

春日井市役所 10階 1004・1005会議室

出席者

【会長】
中部大学現代教育学部幼児教育学科教授 蘇 珍伊
【委員】
春日井商工会議所事務局長 白木 芳洋
愛知県春日井市児童相談センター長 杉本 一正
春日井市社会福祉協議会子どもの家所長 伊藤 雅代
春日井市民生委員児童委員協議会主任児童委員連絡会副会長 浦田 春美
春日井市青少年団体連絡協議会理事 平野 晴香
春日井市私立幼稚園協議会会長 神戸 満
春日井市保育連盟会長 長岡 龍男
春日井市小中学校長会 辻本 祐子
特定非営利活動法人あっとわん代表理事 下村 真由美
公募による市民 大西 美雪
公募による市民 大野 梨琴
公募による市民 神戸 研人

【事務局】
こども未来部 部長 丸山 祐里枝
こども未来部子育て推進課 課長 金田 浩
こども未来部子育て推進課 課長補佐 堀田 博明
こども未来部子育て推進課 課長補佐 森永 大和
こども未来部子育て推進課 主査 鈴木 亘
こども未来部子育て推進課 主任 山岸 尚平
こども未来部子育て推進課 主任 田中 美有
こども未来部保育課 課長 田中 裕子
こども未来部保育課 主幹 麦島 直子
こども未来部こども家庭支援課 課長 平尾 博美
こども未来部こども家庭支援課 主査 長谷川 雄一
健康福祉部障がい福祉課 課長 清水 栄司
市民生活部多様性社会推進課 課長補佐 小嶋 直樹
教育委員会学校教育課 課長補佐 山崎 俊介
【傍聴人】
4名

議題

⑴ 春日井市こどもの権利条例(案)について

配付資料

議事内容

議題⑴春日井市こどもの権利条例(案)について
【子育て推進課 主査】
(資料1、2に基づき「春日井市こどもの権利条例(案)について」について説明)
【杉本委員】
「権利」という言葉について小学生が理解するには難しいと思うが、パブリックコメントにおいて「権利」とは何かという質問は寄せられなかったのか。
【子育て推進課 主査】
そういった質問は寄せられなかった。条例案を作るにあたり実施したワークショップやアンケートにおいて「こどもの権利」とは何かというプリントを作成した。その中で「こどもの権利」とは何か具体的なイメージを膨らませてもらってから回答させるような取り組みをしている。
【辻本委員】
こどもの率直な意見が出てきたと感じた。誰一人取り残されない教育を進めていきたいと思う。
資料2の1ページ目の意見に対する春日井市の考えについて「すべてを書くことはできませんが」という表現は少し否定的な表現だと感じるため、「すべてを書くことは難しいので」といった少し柔らかい表現にしてほしい。
【子育て推進課 主査】
修正する。
【平野委員】
胸が苦しくなるような意見もあった。現場の意見を拾い上げる仕組みがあればなと思った。
【子育て推進課 主査】
パブリックコメントの回答案を作成するに当たり関係各課にも情報を共有し、回答作成について協力してもらっている。こういった意見も踏まえて市政に反映させていきたいと考えている。
【大西委員】
こどもに寄り添った事業があるにもかかわらず、大人がそれを生かしきれていないという現状がある。「こどもの権利」について伝えるだけでは不十分であり、実践していく必要があると思うが具体的に何か考えているか。
【子育て推進課 主査】
周知はもちろん行うが、こどもに関わる人や団体に向けたワークショップ、事例検討などの考える場の提供に併せて保護者への周知啓発を行っていく予定である。
【子育て推進課 課長補佐】
こどもたちへの普及啓発については、かみ砕いた形で冊子やデジタル媒体での提供を考えているが、最も重要なのは大人への普及啓発であると考えている。
市から保護者に直接アプローチすると自分の家庭が拒否されているのではないかと思われる可能性もある。そのため、先生などの日々の中でこどもに関わる人と協力して市のこどもの権利に対する考えを伝えていきたい。
【蘇会長】
パブリックコメントの内容について中には個人の特定につながるようなものや配慮が必要なものなどがあるかと思うがどのように取り扱うか。また、市からの回答を公表するのみの対応となるのか。
【子育て推進課 主査】
個人情報に関わるようなものについては、特定されないような表現に修正している。公表後に問い合わせがあった場合は、個別に市の考え方について説明する予定である。
【子育て推進課 主査】
(資料1、2に基づき「春日井市こどもの権利条例(案)について」について説明)
【神戸研委員】
第2条について大人の定義を「こどもに関わる」と限定した理由は何か、また地域住民等の定義についても「こどもが生活する地域」と限定した理由は何か。
第17条のいじめの防止に関して他の条項と異なり市や保護者よりも学校等関係者が先に規定されているのは意図的なのか。
【子育て推進課 主査】
目的がこどもの権利を守ることであるため、こどもに関わっていることが前提となること、役割や施策が地域性に根付いたものになってくることからそれぞれ限定した規定になっている。
いじめは、こども間で起こるため、早期発見及び防止は学校等関係者に求められる。市についても学校等関係者と連携して対処する必要があることから学校等関係者、市、保護者の順で規定している。
【浦田委員】
「こどもと関わる」と限定すると、こどもと関わっていない大人や、地域にこどもがいるのにこどもがいないと思っている大人が自分事ととらえてもらえないのではないかと思った。
【こども未来部長】
自分事にしてほしいというのは重要なことである。こどもと関わるということは保護者でなくても電車で隣に座る、SNSで繋がるといった事でも成り立つものである。
こどもと関わる機会は誰にでもあるということをご理解いただければ、かえって対象がはっきりするので、多くの方に自分事としてこの条文を読んでいただけるのではないかと思う。
【杉本委員】
第7条のこどもの役割に、「発達段階に応じて正しく理解」とあるが、正しく理解するために第8条の大人の役割に対となるように「正しく理解させる」旨の規定をした方が良いのではないか。
【子育て推進課 主査】
第9条第2項、第10条第2項において保護者と学校等関係者に「正しく理解させる」旨の規定はしている。広く大人の役割とするよりも日頃から関わりのある者に限定した規定をしている。
【大野委員】
第8条において「発達段階に応じて」と規定することにより、権利を正しく理解できない乳幼児期の子たちに配慮した形になっており、「こどもまんなか」を表現していて良いと思う。
保育所に保育実習に行った際に保育者が相手の気持ちを思いやれるように保育をしていた。そういった経験から学校等関係者の役割に「他者の権利を尊重できよう必要な支援をすること」は必要だと感じた。
【蘇会長】
他市の条例についても大人の定義はあるのか。
【子育て推進課 主査】
大人の定義についてはあまり多く見られない。最近は岡山市が大人の定義をしている。
【下村委員】
こどもの権利条約に関するアンケートで、こどもの権利についてあった方が良いと答える人は多かったが、その内容について知らないという人が半数以上であった。こういった状況からも周知啓発について大人もこどもも学ぶ機会を作ってほしい。
【子育て推進課 課長補佐】
アプローチの仕方は、市の持っている資源では限りがあるかもしれないが、周りから知見を頂戴し、裾野を広くやっていきたい。日常の生の声を拾っている学校関係者や子育て支援団体関係者、保護者の声も参考にしていきたい。
【平野委員】
こどもについてみんなで考える機会はとても良いと思う。こどもの役割についても大人だけではなくこどもも守る必要があることを規定したのは独自性が表れていると思う。それぞれの立場でやれることをやり、こどもを守れる社会になってほしい。
【子育て推進課 課長補佐】
条例を作ることが目的ではなく、理念を意識できる機会を設け、こどもが大事にしてもらえたと実感し、かつ、大人になったときにその経験をこどもたちに伝えるという循環を作っていくことが市の役割である。
【蘇会長】
責務から役割に表現が変わったことによって、こどもがより主体的に実施できる条例になったのではないか。
上記のとおり子ども・子育て支援対策協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及び指定された委員が署名する。

令和7年12月4日

会長  蘇 珍伊

委員  伊藤 雅代 

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6206
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