計画の変更

ページID 1008884 更新日 平成29年12月7日

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内容及び注意事項

 当市で手続きした確認申請の確認済証交付後に計画の変更が生じた場合は、窓口で相談してください。原則は、提出された計画変更調書の内容から、計画変更確認申請を要するか建築基準法施行規則第による軽微な変更であるかの判定をします。ただし、明らかに軽微なものと判断できる場合は、相談時に軽微な変更と判断して計画変更調書の提出を要しないことがあります。

手続方法等

  1. 建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の場合は、次の書類を提出してください。
    (1)申請書等記載事項変更届(春日井市建築基準法施行規則第23号様式)
    (2)申請書等記載事項変更届(控)
    (3)変更後の図書(2部)
    (4)建築計画概要書に変更がある場合は当該書類
    (5)確認済証
    (6)確認申請書の副本
  2. 上記以外の場合は、建築基準法第6条第1項の計画変更確認申請を行ってください。

申請書ダウンロード

手数料

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6324
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。