盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について
運用開始について
愛知県では、令和5年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、令和7年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用が開始されました。これに伴い、春日井市においても令和7年5月9日からは、(旧)宅地造成等規制法にかわって盛土規制法の規制が適用されています。
盛土規制法の内容については、愛知県のホームページをご確認ください。
規制区域及び手続方法等
春日井市は市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。
市内の宅地、農地、山林等で一定規模以上の造成工事(切土または盛土)や擁壁の設置、土石の堆積を行う場合は事前に許可が必要です。許可等の相談、申請窓口は春日井市建築指導課です。
なお、許可対象工事の内容及び手続の流れ等について、詳しくは愛知県のホームページに掲載されている「盛土規制法に係る許可申請等の手引」及び「盛土規制法に係る設計指針」をご参照ください。
申請書等様式ダウンロード
手数料
造成面積 |
宅地造成等許可事務 |
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宅地造成または特定盛土等工事 許可申請 |
土石の堆積工事 許可申請 |
宅地造成または特定盛土等工事 変更許可申請 |
土石の堆積工事 変更許可申請 |
宅地造成または特定盛土等工事 中間検査申請 |
500平方メートル以内 | 17,000円 | 12,000円 |
1~3の合計額
1.設計変更:許可申請手数料に10分の1を乗じた額
2.造成面積変更:許可申請手数料と同額
3.その他の変更:12,000円
※合計額が660,000円を超えるときは660,000円 |
1~3の合計額
1.設計変更:許可申請手数料に10分の1を乗じた額
2.造成面積変更:許可申請手数料と同額
3.その他の変更:12,000円
※合計額が132,000円を超えるときは132,000円 |
4,000円 |
500平方メートル超~ |
28,000円 | 14,000円 | 4,000円 | ||
1,000平方メートル超~ |
40,000円 | 17,000円 | 4,000円 | ||
2,000平方メートル超~ | 58,000円 | 20,000円 | 5,000円 | ||
3,000平方メートル超~ | 69,000円 | 29,000円 | 7,000円 | ||
5,000平方メートル超~ | 94,000円 | 32,000円 | 7,000円 | ||
10,000平方メートル超~ | 149,000円 | 39,000円 | 7,000円 | ||
20,000平方メートル超~ | 226,000円 | 53,000円 | 11,000円 | ||
40,000平方メートル超~ | 360,000円 | 74,000円 | 19,000円 | ||
70,000平方メートル超~ | 510,000円 | 102,000円 | 31,000円 | ||
100,000平方メートル超~ | 660,000円 | 132,000円 | 44,000円 |
許可不要工事について
工事規模、内容等から明らかに許可不要となる場合は、「許可不要チェックシート」を活用して設計者ご自身で確認してください。建築確認申請の際は、記入したチェックシートにご署名のうえ、直接、確認審査機関への申請書類に添付してください。(春日井市への提出は不要です。)
チェックシートの項目で許可不要と判断できない場合、その他疑問点等がある場合は、春日井市建築指導課までご相談ください。
規制区域指定の際にすでに行われている工事の届出について
規制区域指定時(令和7年5月9日)時点ですでに着手し施工中の造成工事及び土石の堆積のうち、一定規模以上のものについては、規制区域指定から21日以内(令和7年5月30日まで)に届出が必要です。届出窓口は春日井市建築指導課です。
対象規模等、詳しくは愛知県のホームページに掲載されている「盛土規制法に係る届出の手引(規制区域指定の際に既に行われている工事の届出)」をご参照ください。
(旧)宅地造成等規制法許可済の工事について
(旧)宅地造成等規制法に基づく許可を受けた工事の変更、完了検査等の手続及び手数料は、盛土規制法の運用開始後も引き続き(旧)宅地造成等規制法の規定が適用されます。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後3時まで(なお、相談のみについては午後5時まで)
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