都市計画法(開発許可)について

ページID 1008898 更新日 令和6年10月3日

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内容及び注意事項

 市街化区域内の500平方メートル以上の土地において開発行為を行おうとする場合は、当該工事に着手する前に都市計画法による許可が必要です。
 市街化調整区域内において開発行為又は建築行為を行おうとする場合は、当該工事に着手する前に都市計画法による許可が必要です。なお、市街化調整区域の許可基準又は春日井市開発審査会基準のいずれかに適合していなければ許可を受けることができません。
 詳細については、「開発許可の実務の手引」を参照してください。

春日井市開発審査会基準の一部改正について (令和3年4月1日施行)

 春日井市開発審査会基準の一部を改正しました。詳細については、「改正新旧対照表」を参照してください。

手続方法等

 所定の申請書に必要書類を添えて正副2部を提出してください。ただし、市街化調整区域の場合は、本申請する前に資料持参の上、事前相談してください。

申請書ダウンロード

手数料

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで(なお、相談については午後5時まで)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6326
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。