建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について
内容及び注意事項
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項に規定する届出です。この法律では、特定建設資材を用いた建築物に係る分別解体等及び再資源化等の義務付けを目的としています。建築物の解体工事で床面積の合計80平方メートル以上、建築物の新築及び増築工事で床面積の合計500平方メートル以上、建築物の修繕及び模様替等工事で請負代金の額が1億円以上及び建築物以外の工作物の工事で請負代金の額が500万円以上の場合に届出が必要です。
内容及び注意事項については、愛知県のホームページを参照してください。
手続方法等
当該工事着手の7日前までに正本1部を届出してください。受領票と一緒にお渡しする黄色のステッカーは、工事現場の外から良く見えるところに掲示してください。